京都の税理士・中井康道税
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    源泉徴収(その3)

    2012年11月15日

    源泉徴収の関係で第三弾として年末調整で税額が決定されることを説明していきます。

    前回で見ました給与や退職金が支給される前に納めているのが源泉徴収です。これは税金の仮払いみたいなものと考えて下さい。正確には1年間の所得と差し引くことのできる控除(この控除のことを所得控除と呼びます。)などにより、所得税が決まります。これをするのが年末調整です。会社が1年の収入と、社会保険料(健康保険や厚生年金保険料など)や生命保険、扶養家族などの控除を計算して、最終的に所得税を計算します。

    その決まった所得税とそれまで源泉徴収された合計との差額の精算も年末調整で行われます。支払った源泉徴収額の方が多かったら、税金が戻ってくるということです。

    以上見てきましたように、給与における源泉徴収は所得税の前払いあるいは仮払いといったイメージですので、頭にインプットしてもらえると良いかと思います。