相続人の範囲(特殊なケース)
2012年2月12日前回は、一般的なケースを見ていきましたが、今回はその他の特殊なケースを見ていきます。相続では、人の死亡がきっかけとなって、新たに複雑な問題が浮上することがあります。ここでは、数例を挙げて、検証してみます。
①胎児の場合 仮に、死亡された男性が、その妻だけを残されて他界された場合、相続人はその妻と、死亡された男性の父母とで分けるのが民法の建前です。しかし、妻が身ごもっていた場合に胎児は、相続の権利を持ちます(民法886条1項)。つまり、相続に関しては、胎児は既に生まれたものとみなされます。②非嫡出子(ひ・ちゃくしゅつしと呼びます。) 法律上の婚姻外で授かったお子さん(正式な婚姻の届出をしていない婚姻つまり内縁のこと。)の場合、死亡した父親が認知(自分の実子であると認めること。)していれば、相続人となります。ただし、相続分は、嫡出子(非嫡出子の反対用語。正式な婚姻届出による婚姻で授かった子供。)の半分です。③連れ子 子供がいる女性が再婚し、その夫が亡くなった場合、その女性は配偶者として相続の権利はありますが、そのお子さん(連れ子)には、相続の権利はありません。その子供にも相続させたい場合、その夫が生前にその子供と養子縁組を行えば良いことになります。④遺言が「全財産を家族以外の特定の女性に譲る」となっていた場合 この内容の遺言がまかり通るなら、残された家族は大変困ったことになります。そこで、法は、このような遺言はそのまま認めません。配偶者や残された子供たちに、最低限保証された相続分の割合を決めているのです。これが、遺留分(いりゅうぶんと呼びます。)と言われる制度です。
参考までに、実務で①のケースだけは目の当たりにしたことはありません。今回のケースはどのケースも確かに「特殊」ですよね(笑)次回は、代襲相続を見ていきたいと思います。