京都の税理士・中井康道税
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    小規模企業共済

    2012年3月29日

    こんにちは。確定申告も無事に終わりました。厳密には個人事業者の消費税は4月2日までですが、これは既に終えています。

    今年の所得税の確定申告で思ったのは、やはり年少扶養親族の扶養控除が無くなったこと。子ども手当とのバーターな訳ですが、子どもの居る世帯には確実に増税です。

    なら、どうすればよいかという事ですが、特殊な節税を狙うのではなく確実な手段がお勧めです。

    個人事業者の場合、お勧めなのが中小企業基盤整備機構の運営する小規模企業共済です。http://www.smrj.go.jp/skyosai/

    これは中小企業の経営者が退職金を積み立てる共済ですが、支払った掛け金が全額所得控除として認められます(ただし上限が年間84万円)。この点が民間の生命保険会社の個人年金などに比べて有利です。受け取る時も退職所得もしくは公的年金の雑所得になりますので、受け取る際にも税制上有利です。

    全額が控除になるという意味では国民年金も同じ。掛け金が社会保険料控除として全額が所得控除の対象になります。

    この点、『年金やら共済やら国が運営する制度なんかあてになるか』という批判はあると思います。特に若い世代は国民年金保険料を払っていない人が本当に多い。

    この点については次回に考えてみます。