京都の税理士・中井康道税
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    住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(訂正)

    2012年3月29日

    先日3月25日の上記掲載の件につきまして、訂正をさせて下さい。

    『非課税枠の1,000万円が平成24年分は1,000万円、平成25年分は700万円平成26年分は500万円。省エネ・耐震住宅は割愛させていただきます』と書きました。

    これは、次回説明いたします「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税」のことですが、住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が平成26年12月31日までの贈与の3年延長になったことを申し添えいたします。お詫びとともに訂正に代えさせていただきます。