京都の税理士・中井康道税
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    相続時精算課税制度(住宅取得資金)

    2012年3月24日

    今回は、住宅取得資金の贈与の概要を見ていきます。次回は具体的な計算方法を、次々回は直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合を見ていきたいと考えています。

    平成23年12月31日までに(注意点 平成24年度税制改正があり、平成24年から平成26年まで延長されることになりました。)親から住宅取得資金の贈与を受けた20歳以上の子供が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得資金を自己の居住に使用する一定の家屋(※)の新築又は取得をし自己の居住に使用した場合は、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。なお、増改築の場合も要件を満たせば該当しますが、ここでは割愛いたします。

    ※一定の家屋とは、次の要件を満たす家屋を言います。①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。②購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。ⅰ耐火建築物(鉄筋等)である家屋の場合は、その家屋の取得日以前25年以内に建築されたものであること。ⅱ耐火建築物以外(木造等)の家屋の場合は、その家屋の取得日以前20年以内に建築されたものであること。ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。③床面積の2分の1以上に相当する部分(この要件は、商売されている方を想定しています。)が居住に使用されているものであること。

    手続きとしまして、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書(税務署の様式。国税庁のホームページからも入手できるはずです。)、住民票、登記事項証明書(法務局)など一定の書類を添付して受贈者(住宅資金をもらった方)の納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

    以上、住宅資金の贈与を見てきました。この制度は政策的要素が大きいと考えられています。いつまでにもらった住宅資金贈与かといった、通常時限立法措置を置いていますが、個人的には住宅購入という経済のカンフル剤の効果等から、当面は延長拡充していくと考えています。