京都の税理士・中井康道税
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    法定相続人

    2012年2月5日

    相続税についても少しづつ話していきたいと思います。

    相続税は死亡された人(被相続人)の相続財産について課税され、相続した人(相続人)が納税義務を負う事になります。

    民法では、相続する権利を持つ人のことを法定相続人と規定しています。よく話しの流れで「相続人は何人いますか。」という言い方も耳にしますが、「法定相続人」を指していることになります。死亡した方を「被相続人」と呼びますが、亡くなったからといって、肉親なら誰でも相続人にはなれません。もし、遺言(ゆいごん。法律用語では、いごんとも言います。)があれば、遺言に名前を明記された方が相続人になります。遺言に「愛人」(愛人のことは通常特殊関係人と呼びます。)が指名され、もめごととなるケースがありますが、遺言は故人の意志を尊重する建て前から、愛人すなわち特殊関係人も遺言だと相続人になれるわけです。一方、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。

    次回は、相続人の範囲の一般的なケースを見ていくことにします。