京都の税理士・中井康道税
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    贈与税

    2012年8月19日

    今回は贈与税について見ていきたいと思います。贈与税とは、財産の贈与を受けた者が、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税される税金です。贈与税の対象となる財産には、通常皆さんが思い浮かぶようなお金や不動産以外にも以下のようなものなどがあります。
     1 生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していた場合。例:父親が、受取人となっている私の生命保険の掛金を支払ってくれている場合。)

     2 低額譲渡(著しく低い価格で財産の譲り渡しが行われた場合。例:1カラットのダイヤモンドリングを1,000円で譲り受けた場合。)

     3 債務免除等(対価を支払わず、あるいは著しく低い価格で債務免除を受けた場合。例:親から借りた住宅購入資金の返済免除を受けた場合。)

     4 定期金(定期金の受取人以外の人が掛金を負担していた場合。)

     なお、贈与税には上記のような課税される対象以外に課税されない財産(非課税財産)もあります。この点についての説明は、改めてしたいと思います。贈与税は、相続税の補完税とも言われており、贈与は相続対策にも有効な手段と言えます。なぜ、相続税の補完税と言われる理由についても同様に機会を改めて説明したいと思います。