京都の税理士・中井康道税
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    医療費を支払った場合

    2012年8月22日

    今回は医療費控除の概要と入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断について見ていきます。具体的な計算方法等は割愛しまして機会を改めることにします。

    ・医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一(せいけいをいつと読み、税法でよく出てくる言葉です。意味は、同居はもちろんのこと、別居していたとしても所得者の稼ぎにより家族で暮らしていると考えて下さい。)にする配偶者(妻又は夫)とその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(今回は割愛し、機会を改めて説明します。)を受けることができます。これを医療費控除といいます。

    ・入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 
    (1)入院に際し、寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
    (2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
    (3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
    (4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
    (5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

    所得税の中でも医療費控除は身近なケースにより取り上げてみました。今後も身近なケースで知っておいてもらいたい内容を取り上げますので、参考にして下さい。