京都の税理士・中井康道税
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    個人が寄付した場合(所得税)

    2012年8月25日

    今回は寄付を取り上げて見ます。個人と会社(法人)では取り扱いが異なります。また、所得税と住民税でも取り扱いは異なりますので、個人が寄付をする場合の所得税を見ていきます。
    原則的な取り扱いは、一定の要件の場合には、税金の計算上考慮されます。

    寄付の対象として、主なものに次のようなものがあります。
    ・国、地方公共団体
    ・赤十字、ユニセフなど

    控除される税金として、寄付金が控除されます(「寄付金控除」といいます)。所得に応じて、控除額が増減するという特徴があります。所得税の場合、寄付金の額(※)-2,000円を所得から控除します。すなわち、寄付金から2,000円を差し引いたものを控除してから、所得の税率を掛けて税金を計算します。
    ※ その年の総所得金額等の40%相当額を限度

    例えば、給与所得のみで年収500万円の方だと限度額は、約138万円です。この場合の所得税の控除額は、約95,000円となります。
     以上見てきましたが、震災を機に寄付が多数寄せられたことと思います。あの震災のことを決して忘れることなく、今も引き続き、私を含む皆さんからの支援が必要だと痛感します。