京都の税理士・中井康道税
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    交際費(法人税)

    2012年8月26日

    今回は交際費の問題を取り上げたいと思います。顧客との飲食などは、営業活動を行う上で、欠かすことができないものです。しかし、企業の交際費の支出を無制限に認めたのでは、接待を目的とした飲食などの経費を計上することで、法人税の負担がいくらでも軽減されることになってしまいます。それでは、税収を確保することも難しくなります。また、浪費とも考えられる接待交際費の支出は抑制することが政策的に望まれます。
     交際費は、会計上は明らかに費用となりますが、法人税の計算に当たっては、原則として損金(会計上の費用を法人税法上「損金」と呼びます。)に算入(この「算入」も税法上はよく出てきますが、計上すると読み替えて下さい。)されません。以下、税務上、交際費とされる主な支出の例を挙げておきます。

    (1)会社の何周年記念又は社屋の新築記念における宴会費、交通費及び記念品代
    (2)得意先、仕入先等の社外の者の慶弔に際し支出する金品等の費用
    (3)得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用
    (4)得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用
    金額の多寡によるものではありませんから、たとえ500円の手土産であっても上記要件に該当すれば交際費になります。

    以上見てきましたが、冒頭で述べました税収確保の問題、政策的な面等から交際費の規定が設けられていることと思います。参考になさって下さい。