京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
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    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    専門家のお仕事その3 社会保険労務士

    2013年11月11日

    こんにちは、税理士の中井です。引き続き専門家のお仕事の紹介です。

    税理士とも縁の深い社会保険労務士さん、簡単に言えば、年金、保険、労務などの専門家です。

    一番絡むのは、お客様の会社の従業員さんの就職・退職の際には雇用保険、社会保険の手続が必要になります。その際にお世話になっております。今では、未払残業の問題が生じるのを防ぐために、労働状況のコンサルティングや就業規則の作成をお願いしたりします。

    また、そのような問題が無くても給与計算には雇用保険、社会保険の計算が不可欠なので、税理士にとって、最も緊密な連携が必要な専門家さんです。

     

     

    専門家のお仕事その2 弁護士

    2013年11月3日

    税理士の中井です。このコーナーの更新が1年ぶりになりました。

    何故、これを書く気になったかというと、一般の人には●●士という仕事を厳密に区分するのは難しいという事です。なるべく優しく解説したいと思いますし、私は専門家の中でもお客様に一番身近なホームドクター的な存在でありたいと思っています。自分に出来ない事は適切で優秀な専門家をご紹介したいと思いますし、そういう人脈を築きあげました。

    なお、あくまでも私の目から見た説明ですので、ご了承ください。

     

    弁護士さんはドラマ等で良く見る通り、法律の専門家です。資格の難易度、社会的地位、どちらも文系資格の最高峰と思います。弁護士さんのポイントは、

    ①民事・刑事などの裁判の専門家であるのは言うまでもないですが

    ②裁判に至らない紛争案件の代理人を務めることができます。

    つまり、民事的な紛争があった場合に、紛争の当事者から代理権を授与してもらって相手方と交渉できるのは弁護士さんだけです。税理士や司法書士、行政書士など他の専門家が代理人として相手方と交渉するのは弁護士法によって禁止されています。これを非弁行為と言います。

    もちろん、契約書の作成や相続・遺言など法律に関する業務を幅広く網羅されていることは言うまでもありません。

    平たく言うと文系資格では一番えらいですな。

     

     

     

     

    路線価・公示価格・基準地価の違いを知る(その13)

    2013年10月27日

    非常勤職員のヨシです。前回の続きを見ていきます。このシリーズ最終弾とさせていただきます。

    近隣の売買事例と組み合わせれば、その割合(路線価の比率)でおよその傾向をつかむことができます。例えば、近くで条件の似通った土地の売買事例が1平方メートルあたり100万円だったとしましょう。その土地の路線価が60万円、調べたい土地の路線価が2割低い48万円だったとすれば、売買価格は80万円(かもしれない)と予測ができるわけです。もちろん、土地の細かな条件に応じて補正なども必要で、売買価格がそれほど単純に決まるわけではありません。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/)  

                              ☆                               ☆    

     ところで、私事で恐縮ですが諸事情があり、本日をもちまして投稿掲載を終了させていただきます。ブログを読んでいただきました皆様にどれだけわかりやすくお伝えできたか、疑問ではあります。皆様に以前より税に関心を持っていただけたのであれば、望外の喜びです。税は突き詰めていけばいくほど、本当に奥深いものがあります。私は今後とも税務(税務会計)を研究領域として研鑽するつもりです。皆様に情報提供という意味でブログを通して発信できたなら、嬉しいです。長い間ありがとうございました。                                                                             

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その12)

    2013年10月26日

    意外と役に立つ路線価について見ていきます。

    路線価(相続税路線価)は相続税や贈与税を算出するためのもので、一般の土地取引には関係がないように思われがちです。しかし、都市部ではほとんどの公道に対して路線価が付けられているため、これが意外と役に立つケースもあります。既にブログで見ましたように、公示価格と実勢価格とは大きく乖離しているケースが多く、当然ながら「公示地価の8割が目安」とされている路線価と実勢価格も同様に乖離しています。

    そのため、路線価を見て「売買価格がだいたいこれくらい」と見当を付けることはできません。この裏返しは、路線価と実勢価格が乖離していいない場合(時代)は、逆算により、およそ予測できたわけです。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回はさらに具体的な数字を当てはめて見ていく予定です。

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その11)

    2013年10月25日

    今回は、地価最高額地点はどこなのかを見ていきます。

    路線価や公示地価などが発表されるとき、同時に地価の最高額地点も話題になります。全国の最高路線価として東京都中央区銀座5丁目の銀座中央通りが挙げられるものの、これに対して公示地価最高額地点は銀座4丁目、基準地最高額地点は銀座2丁目などが常連となっています。

    これは公示地価や基準地価が、選ばれたポイント(標準地または基準地)の中だけでのランキングとなっているためで、大都市部の路線をほぼ網羅する路線価での「最高路線価」地点が本当の地価最高額地点だと言えるでしょう。もっとも価格の性質上、公示地価や基準地価の方が大きな数字で発表されますし、実際に取引されるときの価格はまた別の話しです。

    ちなみに最高路線価の銀座中央通りが「鳩居堂前」と言われるのは、道路を挟んだサッポロ銀座ビル側には別の価格が付けられているためです。鳩居堂側の並びでも、少し位置がずれたところは価格が異なっています。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回は、意外と役に立つ路線価について見ていく予定です。