京都の税理士・中井康道税
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    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その5)

    2013年10月12日

    公示地価は公共事業用用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。それぞれの土地が持つ本来の価値(売り手にも買い手にも偏らない客観的な価値)を評価することになっており、現存する建物などの形態に関わらず、対象土地の効用が最高度に発揮できる使用方法を想定した上での評価が行われます。

     それぞれの地点につき、2人以上の不動産鑑定士が別々に鑑定評価を行い、その結果を調整した上で価格が決定されるため、標準地の単位面積あたりの“正常な価格”(更地価格)だというのが建前です。公示される際には、「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業地」「工業地」「調整区域内宅地」に分類されます。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その4)

    2013年10月6日

    では、今回から公示地価について見ていきます。

    ● 公示地価とは? 公示地価は、地価公示法に基づき、国土交通省による土地鑑定委員会が毎年1回公示する標準地の価格で、調査は昭和46年(地方圏は昭和47年、一部の用途は昭和50年)から毎年実施されています。

    公示対象は原則として都市計画法による都市計画区域内ですが、都市計画区域以外でも土地取引が相当程度見込まれるものとして省令で定められた区域が対象に加わります。公示される価格はその年の1月1日現在で、3月中旬頃に発表されます。土地価格動向の指標として、新聞紙上などで毎年、最も大きく取り上げられるものです。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その3)

    2013年10月5日

    続きを見ていきます。「基準地価」というだけでなく、「基準地地価」「基準地の標準価格」「都道府県地価」「都道府県基準地価格」「地価調査価格」など、様々な表記がされるところは公示地価と同じです。それぞれの自治体から公表される際には「〇〇県基準値価格」のように表されることが多いようです。

     基準地価の詳しい内容については、公示地価と同様に、国土交通省による「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    次回は、公示地価について見ていく予定です。

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その2)

    2013年10月4日

    前回の続きを見ていきます。調査の対象となる基準地の多くは公示地価と異なっていますが、一部は公示地価の標準地と重複しているため、半年ごとの地価動向を確認できる場合もあります。そういえば、調査対象地点のことを公示地価では「標準地」といい、基準地価では「基準地」というところも違っていますね。「基準地価」といわれる所以ですが…。

     ちなみに、2012年の基準地数は、宅地(住宅地、商業地、工業地)が21,908地点、林地が556地点、合計22,264地点です。調査対象範囲は公示地価より広いものの、地点数は公示地価よりも少なくなっています。なお、公示地価では評価にあたる不動産鑑定士が1地点につき「2人以上」となっているのに対し、基準地価の規定では「1人以上」となっています。また、公示地価と同様に、このところ数年は基準地数が年々減りつつあります。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/

    路線価・公示地価・基準地価の違いを知る(その1)

    2013年9月29日

    今月19日に国土交通省が基準地価を発表しました。皆さんの中に新聞紙上で見るけれども、それぞれの違いはあまり知らない、という人も多いのではないでしょうか。そこで、路線価、公示地価、基準地価の違いとそれぞれの特徴、活用方法などについて見ていくことにします。

    まずは、基準地価から見ていきます。公示地価とよく似たものに基準地価があり、調査は昭和50年以降、毎年実施されています。価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様に考えて差し支えありません。大きく異なるのは、価格時点(基準日)が7月1日(公示地価は1月1日)である点です。基準地価は毎年9月20日頃(2013年本年は9月19日)に公表されます。

     また、根拠となる法律が国土利用計画法施行令(少々難しい名前ですね…)であること、調査の主体が都道府県であることなどが公示地価と異なっています。さらに、公示地価が都市計画区域内を主な対象とするのに対して、基準地価は都市計画区域外の住宅地、商業地、工業地、宅地ではない林地なども含んでいます。(出典元:平野雅之氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/25694/