京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その6):追加

    2013年8月17日

    出典元を追加させていただきます。出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その6)

    2013年8月17日

    前回に続き、判例を見ていきます。

    ● 墓石及びカロート(遺骨を納めるために墓石の下に設置されるコンクリート製の設置物のこと)の永代使用料は収益事業とした判例…墓石の永代使用料収入相当額は、墓石の販売収入と認められ、法人税法施行令上の物品販売業に、カロートの永代使用料収入相当額は、土地の定着物であるカロートの販売収入と認められ、同施行令上の不動産販売業に該当することから、それぞれ法人税法上の収益事業に該当すると判示しました。

    ちなみに、法人税法施行令では、墓地の永代使用料について公益事業として「宗教法人法上の宗教法人の定義に規定する宗教法人又は公益社団法人もしくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業」は収益事業ではないとしています。納税者は施行令の「墳墓地の貸付業」は墓石やカロートの貸付も含んでいると主張しましたが、却下されています。

    宗教法人の税金(その5)

    2013年8月16日

    今回は過去に日光東照宮など申告漏れがあったケースを見てみます。

    ● 日光東照宮など申告漏れ=3社寺で総額5億円-駐車場収入や数珠販売・国税指摘…栃木県日光市の日光東照宮など世界遺産に指定された2社1寺の3宗教法人が関東信越国税局の税務調査を受け、2009年までの5年間の申告漏れを指摘された。追徴税額は過少申告加算税などを含め、計1億円に上るとみられる。他に指摘を受けたのは、いずれも世界遺産で日光二荒山(ふたらさん)神社と輪王寺。

     関係者によると、東照宮と二荒山神社は、公益事業に当たらず課税対象となる駐車場収入などで、申告漏れを指摘されたとみられる。

    輪王寺は物品販売所での数珠や線香などの販売収益を公益事業とし、申告していなかった。税務調査の結果、数珠や線香は一般の土産物屋でも販売しており、課税対象となる物品販売業に当たると指摘された。

    東照宮は「駐車場収入は申告しているが、見解の相違があった」と説明した。二荒山神社は「税務調査を受けたのは事実だが、詳しいことは分からない」とし、輪王寺は「見解の相違があったが、修正申告した」とコメントした。(2010/06/08)(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その4)

    2013年8月15日

    課税される収益事業を見ていきます。

    ● 課税される収益事業とは…収益事業とは、法人税法上、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業など34の事業(付随して営まれるものを含む)で継続して事業場を設けて営まれるものとされています。

    上記の業種を行っていれば課税するというのではなく、二つの要件を満たしている場合に課税しますというものです。つまり、(1)継続して営まれており、(2)事業場を設けて営まれるという要件を満たしている事業が収益事業となります。一回限りの取引で継続して営まれないものは含まれませんし、事業場を設けていない場合などは該当しません。

    逆に、収益事業に付随して行われる取引も収益事業とみなされます。例えば、出版業で出版業に関連して講演会を開いたり出版物の広告代をもらうということは出版業となり上記でいう34の業種の中に含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm

    宗教法人の税金(その3)

    2013年8月11日

    そもそも、法人税法はどんな考え方なのかを見ていくことにします。

    ● 法人税法の考え方…法人税法は、課税の観点から「公益法人課税」の規定を持ち、公益法人に対する課税を一般の法人課税と区分しています。宗教法人を含む公益法人は、一般事業が利益を獲得する活動とは異なることから、特別な規定で収益事業に対してのみ課税し、一般事業の税率(課税所得が800万円を超える標準税率34.5%→99年4月以後開始する事業年度は30.0%)とは異なる低率(25%→99年4月1日以後開始する事業年度は22%【所得金額が年800万円以下は18%】で課税しようとするものです。

     したがって、収益事業を行う場合、収益事業を収益事業以外と区分し経理することが求められることになります。法人税法では、決算から2ヶ月以内に確定申告書に貸借対照表および損益計算書等の書類を添付しなければなりません。また、公益法人等は、貸借対照表および損益計算書等の書類には、収益事業以外の事業に係る書類が含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm