京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    宗教法人の税金(その4)

    2013年8月15日

    課税される収益事業を見ていきます。

    ● 課税される収益事業とは…収益事業とは、法人税法上、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業など34の事業(付随して営まれるものを含む)で継続して事業場を設けて営まれるものとされています。

    上記の業種を行っていれば課税するというのではなく、二つの要件を満たしている場合に課税しますというものです。つまり、(1)継続して営まれており、(2)事業場を設けて営まれるという要件を満たしている事業が収益事業となります。一回限りの取引で継続して営まれないものは含まれませんし、事業場を設けていない場合などは該当しません。

    逆に、収益事業に付随して行われる取引も収益事業とみなされます。例えば、出版業で出版業に関連して講演会を開いたり出版物の広告代をもらうということは出版業となり上記でいう34の業種の中に含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm