京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その3)

    2013年8月11日

    そもそも、法人税法はどんな考え方なのかを見ていくことにします。

    ● 法人税法の考え方…法人税法は、課税の観点から「公益法人課税」の規定を持ち、公益法人に対する課税を一般の法人課税と区分しています。宗教法人を含む公益法人は、一般事業が利益を獲得する活動とは異なることから、特別な規定で収益事業に対してのみ課税し、一般事業の税率(課税所得が800万円を超える標準税率34.5%→99年4月以後開始する事業年度は30.0%)とは異なる低率(25%→99年4月1日以後開始する事業年度は22%【所得金額が年800万円以下は18%】で課税しようとするものです。

     したがって、収益事業を行う場合、収益事業を収益事業以外と区分し経理することが求められることになります。法人税法では、決算から2ヶ月以内に確定申告書に貸借対照表および損益計算書等の書類を添付しなければなりません。また、公益法人等は、貸借対照表および損益計算書等の書類には、収益事業以外の事業に係る書類が含まれます。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm