京都の税理士・中井康道税
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    宗教法人の税金(その2)

    2013年8月10日

    宗教法人法の改正について見ていきたいと思います。

    ● 宗教法人法の改正…宗教法人法の改正により、平成8年9月15日以後に開始する会計年度から、次の書類を毎年会計年度終了後4ヶ月以内に都道府県知事所轄または文部大臣所轄の宗教法人はそれぞれの所轄庁に提出することになりました。

    下表の左の欄が作成して宗教法人に備えておく書類で、右の欄が提出すべき書類です。

    なお、収入金額に関わりなく、毎年提出すべき書類は、役員名簿と財産目録があります。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm) 

    作成し備えておくべき書類

    提出すべき書類

    規則及び認証書

    該当なし

    役員名簿

    役員名簿

    財産目録

    財産目録

    収支計算書

    次のうちいずれかに該当する法人

    Ⅰ収益事業を行っている法人

    Ⅱ年収が8千万円を超える法人

    Ⅲ収支計算書を作成している法人

    収支計算書

    次のうちいずれかに該当する法人

    Ⅰ収益事業を行っている法人

    Ⅱ年収が8千万円を超える法人

    Ⅲ収支計算書を作成している法人

    貸借対照表(作成している場合のみ)

    貸借対照表(作成している場合のみ)

    境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)

    境内建物に関する書類(財産目録に記載されていない境内建物がある場合のみ)

    責任役員会等の議事録

    該当なし

    事務処理簿

    該当なし

    事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)

    事業に関する書類(公益事業や収益事業を行っている場合のみ)