宗教法人の税金(その1)
2013年8月4日先月の朝日新聞朝刊に宗教法人と税金について取り上げられていました。今回から宗教法人の税金を見ていくことにします。
● 宗教法人法の考え方…宗教法人は特別法である宗教法人法により設立される公益法人です。公益法人はその設立については主務官庁の認証を必要とし、設立認証後は規則等を変更するときは主務官庁(文化庁または都道府県)の認証を受けなければなりません。
宗教法人法の中に「財産目録」の作成を義務付けていますが、貸借対照表と収支計算書の作成を義務付けていないと解釈され、財産目録と収支計算書だけが財務に関する帳簿と考えられているようです。細かな話しになり恐縮ですが、同法25条2項3号では、宗教法人は「貸借対照表又は収支計算書を作成している場合は、これらの書類を備えなければならない」としています。また、「事務処理簿」を備えるよう求めており、社会通念上(この言葉はよく税法には出てくる言葉ですが、「一般常識」と思って下さい)、この事務処理の中には財務に関するものも含まれると考えられますので、「収支計算書」ばかりでなく、「貸借対照表」も含まれるものと考えられます。
最後に、現在国税庁に届出をした神社庁、天理教、日蓮宗、法華宗、金光教、曹洞宗などの標準規則では、貸借対照表が正式な帳簿になっていませんが、現在の社会通念に合わせる必要があることになりましょう。(出典元:宗教法人の税金・会計 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm)