京都の税理士・中井康道税
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    生活保護(その3)

    2013年7月27日

    前回4つの要素を見ていくと言いました。そのうちの今回は2つの要素について見ていきます。

    ① 稼働能力 健康で働くことができる人には働くように助言されます。

    ② 資産の活用 預貯金は最低生活費の5割までは認められることになっていますが、それ以上の預貯金は生活費に充てるべきものとされています。生命保険は原則解約です。自動車は山間地等で必要性が認められる場合を除き、原則保有できません。株券・証券・ブランド品などは保有できません。土地・建物は住居とするもので著しく大きなものでなければ所有は可能です。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    次回は残りの要素2つを見ていく予定です。

    生活保護(その2):追加

    2013年7月26日

    出典元の明記をしておきまして、追加に代えさせていただきます。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    生活保護(その2)

    2013年7月26日

    前回の続きで生活保護受給の要件を見ていきます。

    ● 生活保護受給の要件 生活保護は、収入要件だけでもらえるものではなく、そのほかいくつかの要件を満たして初めて受給できるようになります。

    生活保護法第4条によれば、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」とあり、4つの要素からチェックが行われることになります。次回はこの4つの要素について見ていくことにします。

    生活保護(その1)

    2013年7月21日

    今回から生活保護を取り上げ、一緒に考えていきたいと思います。

    最近の一部の若者の考えでは、将来年金を受給するよりも、生活保護に頼れば良いと。だから年金は納めないと言う安易な思考をする者が増えているようです。確かに現状の制度をよく比べてみると、40年間国民年金を納めてきた人と、生活保護受給者を比べると明らかに、公平を欠く面があるのは紛れもない事実です。しかしながら、近い将来必ず生活保護受給者には大幅な改正があると思われます(引用した出典元は平成25年2月17日付の記事によるものです)。

    「いざとなれば生活保護をもらうから、年金保険料を払わない」といった記事がありました。国民年金保険料未納増加の背景には、国民年金の満額を受給するよりも生活保護でもらえる金額の方が多いということも、一つの原因として挙げられると思います。しかし、単に年金の受給金額が生活保護の基準(最低生活費)に届かないからということだけでは生活保護は受給できません。生活保護の支給金額や条件については、厳しい条件がありますが、反面非常に優遇されている面も否めませんが…。(出典元:生活保護受給者の増加問題http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    ハズレ馬券(その3)

    2013年7月19日

    前回から続きを見てきましたが、今回で最終弾といたします。

    大阪地裁の判決を受け、日本中央競馬会(JRA)報道室は5月23日、「判決内容の詳細については承知していないので、具体的なコメントは申し上げられないが、払戻金の課税については『競馬産業全体に関わる問題』といった観点から、お客様が安心して競馬を楽しめるようなものにしていただきたいと考えている」とのコメントを出しました。

     なお、これは5月23日現在の記事により、現在大阪地検が大阪高裁に控訴中であり、判決の動向を見守りたいです。

    ◇雑所得と一時所得…雑所得は給与、配当、利子などの各種所得に該当しない個人の収入です。必要経費を控除した金額に課税されます。国税庁によりますと、FXや先物取引の利益、公的年金、作家以外の人が受け取る原稿料などです。一方、一時所得は仕事の報酬などを除いて臨時、偶発的に受け取る収入です。所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められます。国税庁は競馬などの公営ギャンブルの払戻金、懸賞や福引の賞金などを含めています。売上の一部が自治体に納められる宝くじやサッカーくじの当選金は非課税となっています。(出典元:外れ馬券 毎日jp(毎日新聞)http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000e040151000c.html