京都の税理士・中井康道税
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    生活保護(その3)

    2013年7月27日

    前回4つの要素を見ていくと言いました。そのうちの今回は2つの要素について見ていきます。

    ① 稼働能力 健康で働くことができる人には働くように助言されます。

    ② 資産の活用 預貯金は最低生活費の5割までは認められることになっていますが、それ以上の預貯金は生活費に充てるべきものとされています。生命保険は原則解約です。自動車は山間地等で必要性が認められる場合を除き、原則保有できません。株券・証券・ブランド品などは保有できません。土地・建物は住居とするもので著しく大きなものでなければ所有は可能です。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html

    次回は残りの要素2つを見ていく予定です。