京都の税理士・中井康道税
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    生活保護(その4)

    2013年7月28日

    前回4つの要素の内、1つ目と2つ目を見ました。今回は残りの3つ目と4つ目を見ていきます。

    ③ 他法他施策の活用 生活保護は最後の砦(とりで)なので、次に挙げるものの他、利用できる法律等がある場合には、まずそちらを優先することになります。

    ・国民年金や厚生年金など社会保険 

    ・雇用保険の失業給付等

    ・労働者災害補償保険の各種給付

    ・児童扶養手当や児童手当

    ④ 扶養義務の履行 親兄弟その他親族に経済援助ができる人がいる場合には、生活保護よりもその援助が優先されます。どこかで聞いた話しでは、窓口で申請者の目の前で親類に電話をかけて(かけさせて?)申請を諦めさせた事例もあるようです。(出典元:生活保護受給者の増加問題 http://kantan.omakase-nenkin.com/archives/201302-1.html