個人住民税の特別徴収(その7):訂正
2013年6月9日文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。
(誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
(正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。 |
文字変換の誤りがありましたので、訂正とお詫びをさせていただきます。
(誤)納付書を持参して「役者」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
(正)納付書を持参して「役所」や銀行、郵便局の窓口で(中略)納めることになります。
今回は、まとめの意味で住民税の徴収方法の違いについて見ていきます。
● 普通徴収と特別徴収の違いは? この2つの徴収方法の違いを簡単に説明しますと、普通徴収は住民税を自分で納めるのに対して、特別徴収は会社が従業員の代わりに納めるということになります。
普通徴収の場合は、その年の6月頃に市町村から納税義務者(納税者)に納付書が送られてきます。その納付書を持参して役者や銀行、郵便局の窓口あるいは期限内であれば、コンビニなどで納付することになります。
次回も違いについて見ていく予定です。
では、前回の続きでSTEP3の最終手続きを見ていきます。
STEP3 納期と納入方法 納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌日となります。従業員(納税義務者)の方の住まいの市町村から送付される納付書で、金融機関で納付して下さい。
なお、納付できる金融機関は、従業員の方の住まいの市町村に問い合わせ下さい。
次回は、まとめの意味で普通徴収と特別徴収の違いを見ていく予定です。
では、前回の続きでSTEP2を見ていきます。
個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月間です。毎年5月31日までに、従業員の住まいの市町村から事業主(この事業主のことを特別徴収義務者と呼んでいます。)宛に「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用(従業員用のこと))」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収(給与天引き)を開始することになります。
次回は、STEP3の最終手続きを見ていく予定です。
基本的な手続きの流れを見ていきたいと思います。
STEP1 給与支払い報告書の提出
毎年1月1日現在において給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある事業主は、1月31日までに「給与支払報告書」を、給与の支払いを受けている方が1月1日現在お住まいの市町村に提出する必要があります。また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。
※給与支払報告書はeLTAX(エルタックス)によりパソコンから電子申告がご利用できます。(一部利用できない市町村があります。)eLTAX(エルタックス)に関する情報はこちらのホームページをご覧下さい。http://www.eltax.jp
次回は、手続きの2番目のSTEP2を見ていく予定です。