京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    申告納税制度(その3)

    2013年5月18日

    前回まで見てきた中で、まとめておきたいことがあります。

    ● 課税に納得していることが全てに優先 申告納税制度は、決してベストな税制ではないのです。現状でベターだから、もっと他に良い案がないから採用されているのに過ぎないのです。ベストな税とは、客観的に簡単に計算できて、納税者がその課税に納得できるものと定義できます。

     申告納税制度の税は、実は、納税者がその課税に対して納得して受け入れている税であるということが、他の全ての欠点を補っている存在理由だと思います。それは、国にとっても、納税者にとっても、どちらにもあてはまることだと思います。(出典元:東京税理士ブログ 税理士長谷川俊樹氏 http://t.has.jp/2007/11/sinkoku/

    次回は、そのことの比較のために何かの税を例にとって説明したいと思います。

    申告納税制度(その2)

    2013年5月16日

    前回に続きまして、申告納税制度が受け入れられている理由について、見ていきます。

    ● なぜ申告納税制度なのか 実は、申告納税制度が採用されている税は計算が複雑で

    あり、しかも計算に必要な事実関係の証拠を納税者が持っているものばかりなのです。

    例えば、法人税と所得税は、1年間の全ての経済活動を記録集計して会計判断を加えな

    いと、所得金額がわかりません。相続税は、亡くなった方の全ての財産債務を把握しな

    いと計算ができないということになります。

    (出典元:東京税理士ブログ 税理士長谷川俊樹氏 http://t.has.jp/2007/11/sinkoku/)

    申告納税制度(その1)

    2013年5月13日

    非常勤職員のヨシです。今回から申告納税制度を取り上げてみたいと思います。以下、東京税理士ブログで公開されている税理士の長谷川俊樹氏の考えに賛同できる部分もあり、紹介を兼ねて取り上げてみます。もちろん、申告納税制度は今回取り上げる内容や概要等を押し付けるものではありません。申告納税制度のアウトラインをつかんでもらえたら、私としては幸いです。前置きが長くなりましたね。

     ● 申告納税制度 税体系の中で一番根本になる重要な概念は、申告納税制度です。対になる言葉は、賦課課税制度(この制度は後日改めて取り上げまして、説明します。)です。申告納税制度とは、国が納税者に自分で税金の計算をさせて、納税させる制度です。

     まず、国と納税者の関係が最初にあり、納税者が税法に基づいて税金を計算する義務を負います。次に、自分で計算できない納税者(大部分の方が該当するのではないでしょうか。)は、税理士に依頼します。

    申告納税制度は、戦後、青色申告制度(この制度も今回は説明を割愛しますが、改めて触れてみたいと思います。)などによって普及した制度で、民主的な制度とされています。国側からも納税者側からも好意的に定着しています。法人税、所得税、消費税、相続税などの主な税法は、全て申告納税制度になっています。

     なぜでしょうか。これはおそらく、行政コストを納税者に転嫁しているのだと考えられます。まさに画期的だと言えます。国は、膨大な計算事務を免れています。申告納税制度は、とてつもなく行政の効率化に貢献していると思います。

     では、納税者は文句を言わないのでしょうか。あまり、聞いたことがありません。それよりも世間では、消費税率アップ反対の声がはるかに大きいですね。

    (出典元:東京税理士ブログ 税理士長谷川俊樹氏 http://t.has.jp/2007/11/sinkoku/)

     

    路線価(その7)

    2013年5月12日

    路線価を見てきましたが、最終弾としまして、締めくらせていただきます。公示地価と相続税の路線価と固定資産評価額の3つが同時に見れるサイトを紹介します。

     その前に、前回で説明しました7月ににならないと路線価が発表されないのなら、それまでは計算できないのではないかと疑問に思われたかもしれません。その件から先に見ていきたいと思います。

    公示価格は3月に発表されています。それを参考に路線価の予想が付きますので、概算計算は可能です。あるいは、前年の路線価の価格から金額は算定できます。そうしないと、1月の相続の発生の方は、分割協議の時間や納税方法の検討の時間が無くなってしまいます。

     次に、全国地価マップ(財団法人資産評価システムセンター運営)という便利なサイトがあります。国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格に関し、同センターにおいて収集した情報を公開しています。公示地価、相続税等の路線価、固定資産評価額が同時に見ることができて便利です。

     相続税の路線価は、公示地価の8割と言われています(このプログで何度も説明していますね。是非覚えておいて下さいね。)。固定資産税の評価額(今回は説明を割愛しますが、固定資産税を算定する基になる金額と思って下さい。)は、公示地価の7割と言われています。地価マップでは、道路にそれぞれ値段が付いていますので、比較されてみてはいかがでしょうか。

    路線価(その6)

    2013年5月11日

    今回は路線価の見る方法と路線価の決まる方法を見ていきます。

    税務署に行きますと、土地の接道している道路の値段を見ることができます。「路線価図を見せて下さい」と税務署の担当者に頼めば、インターネットから無料で見せてくれます。

     また、路線価は毎年1月1日を評価時点とします。地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。つまり、専門家の意見を聞きながら、税務署で不公平にならないように決めるわけです。

    公示価格の8割程度を基準に決まります。1月に亡くなられても、12月に亡くなられても同じ路線価を使います。