京都の税理士・中井康道税
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    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    贈与税(その7)

    2013年4月29日

    今回は、贈与税のシリーズ最終弾としまして、申告時期や提出先等の申告について見ていきます。

    贈与により財産を取得し、納付すべき贈与税額が発生した場合(つまり、年間110万円を超えて贈与を受けた場合)には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに納税地(納税地と言いますのは、財産をもらった方の現住所地)の所轄(所轄と難しい言い方をしましたが、税務署の担当エリア)税務署に申告書等を提出する必要があります。

     実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取り扱いが異なる場合がありますので、専門家である税理士に確認されることをお勧めいたします。

    贈与税(その6)

    2013年4月28日

    今回は一定の要件を満たした夫婦間での贈与に特例がありますので、見ていきたいと思います。

    婚姻届の日から贈与日までの期間が20年以上の場合には、一定の条件のもと、2,000万円(この2,000万円というのは評価額ですので、現金や不動産評価額(不動産評価の方法については、後日改めて説明することとします)という意味です。)までは贈与税がかかりません。基礎控除110万円も適用されますので、贈与財産から2,110万円を除いた金額に対して課税されることになります。

    上記の他にも、贈与の受け方には様々な方法があり、遺産を相続するよりも生前に贈与を受ける手続きを選択した方が税金の総額が安くなるケースもあります。相続や贈与対策は複数年にわたり計画的にまた、長期的に行っていく必要があります。専門家である税理士に相談されるのが良いでしょう。

    贈与税(その5)

    2013年4月27日

    今回は複数の人から贈与を受けた場合はどうなるのか、考えてみたいです。

    ● 複数の人から贈与を受けた場合 贈与税は、贈与を受けた者ごとに1年間に受けた全ての財産を対象とします。複数人から贈与を受けた場合には、それらを合計して贈与税を計算することになります。また、親から2人の子供へ贈与した場合にも贈与を受けた子供ごとに贈与税を計算することになります。

     この結果、同額をどちらか一方だけに贈与するよりも2人の子供に分けて贈与した場合の方が税金の総額は低く(安く)なります。この点は、前回見ましたように、「分散」することで節税効果があるということです。

    贈与税(その4)

    2013年4月25日

    今回は贈与の受け方別による取り扱いを見ていきます。節税効果にも触れますので、是非参考になさって下さい。

    ● 12月31日をまたいで贈与を受けた場合 贈与税は1年ごと(1月1日から12月31日)に計算します。したがって、12月に全額贈与するよりも、12月と翌年1月に分けて贈与した方が、基礎控除110万円を今年と翌年の両方で使えるほか、税率が下がる場合もある結果、税金総額が安くなります。また、節税効果もあります。

    例:500万円を贈与するとした場合

    (1)12月に全額贈与 (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

    (2)12月と翌年1月に分けて贈与(250万円ずつ) 12月:(250万円-110万円)×10%=14万円・・・A

    1月:(250万円-110万円)×10%=14万円・・・B    A+B=28万円

    このように、基礎控除110万円を2回に分けて受けられる上、課税価格が下がったことにより税額が上記にある20%から10%に下がった結果、一度に全額贈与する場合より贈与税が25万円安くなります。日にちを変えるだけでこの差は大きいですので、皆さんも検討して見てはいかがですか。

     

    贈与税(その3)

    2013年4月22日

    今回は、贈与の計算を見ていくことにします。

    ●贈与の計算はどうするの? 気になるのは、やはり贈与税の金額です。どの程度の税金がかかるのでしょうか。

    贈与税の計算は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計額から110万円(基礎控除と呼んでいます。)を引いた残りの額に対して税率を乗じた金額となります。次の計算式により、算定されます。

    計算式:贈与税=(1)(贈与財産の合計額-110万円)×税率(2)-控除額(3)

    贈与税の速算表

    (出典元:税理士ドットコムhttp://www.zeiri4.com/intro2/009/009.html

    基礎控除(110万)を引いた後の金額(1)

    税率(2)

    控除額(3)

    ~200万円以下

    10%

    200万円超~300万円以下

    15%

    10万円

    300万円超~400万円以下

    20%

    25万円

    400万円超~600万円以下

    30%

    65万円

    600万円超~1,000万円以下

    40%

    125万円

    1,000万円超~

    50%

    225万円