京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その5)

    2013年4月27日

    今回は複数の人から贈与を受けた場合はどうなるのか、考えてみたいです。

    ● 複数の人から贈与を受けた場合 贈与税は、贈与を受けた者ごとに1年間に受けた全ての財産を対象とします。複数人から贈与を受けた場合には、それらを合計して贈与税を計算することになります。また、親から2人の子供へ贈与した場合にも贈与を受けた子供ごとに贈与税を計算することになります。

     この結果、同額をどちらか一方だけに贈与するよりも2人の子供に分けて贈与した場合の方が税金の総額は低く(安く)なります。この点は、前回見ましたように、「分散」することで節税効果があるということです。