京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その4)

    2013年4月25日

    今回は贈与の受け方別による取り扱いを見ていきます。節税効果にも触れますので、是非参考になさって下さい。

    ● 12月31日をまたいで贈与を受けた場合 贈与税は1年ごと(1月1日から12月31日)に計算します。したがって、12月に全額贈与するよりも、12月と翌年1月に分けて贈与した方が、基礎控除110万円を今年と翌年の両方で使えるほか、税率が下がる場合もある結果、税金総額が安くなります。また、節税効果もあります。

    例:500万円を贈与するとした場合

    (1)12月に全額贈与 (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

    (2)12月と翌年1月に分けて贈与(250万円ずつ) 12月:(250万円-110万円)×10%=14万円・・・A

    1月:(250万円-110万円)×10%=14万円・・・B    A+B=28万円

    このように、基礎控除110万円を2回に分けて受けられる上、課税価格が下がったことにより税額が上記にある20%から10%に下がった結果、一度に全額贈与する場合より贈与税が25万円安くなります。日にちを変えるだけでこの差は大きいですので、皆さんも検討して見てはいかがですか。