京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
  • 最新記事

  • 税の相談
    初めて税理士に相談される方、親身になってお付き合いできる税理士をお探しの方などお気軽にお問い合わせ下さい。
    お困り相談
    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    贈与税(その6)

    2013年4月28日

    今回は一定の要件を満たした夫婦間での贈与に特例がありますので、見ていきたいと思います。

    婚姻届の日から贈与日までの期間が20年以上の場合には、一定の条件のもと、2,000万円(この2,000万円というのは評価額ですので、現金や不動産評価額(不動産評価の方法については、後日改めて説明することとします)という意味です。)までは贈与税がかかりません。基礎控除110万円も適用されますので、贈与財産から2,110万円を除いた金額に対して課税されることになります。

    上記の他にも、贈与の受け方には様々な方法があり、遺産を相続するよりも生前に贈与を受ける手続きを選択した方が税金の総額が安くなるケースもあります。相続や贈与対策は複数年にわたり計画的にまた、長期的に行っていく必要があります。専門家である税理士に相談されるのが良いでしょう。