京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(その7)

    2013年4月29日

    今回は、贈与税のシリーズ最終弾としまして、申告時期や提出先等の申告について見ていきます。

    贈与により財産を取得し、納付すべき贈与税額が発生した場合(つまり、年間110万円を超えて贈与を受けた場合)には、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに納税地(納税地と言いますのは、財産をもらった方の現住所地)の所轄(所轄と難しい言い方をしましたが、税務署の担当エリア)税務署に申告書等を提出する必要があります。

     実際に申告を行う際には、個々の事例ごとに取り扱いが異なる場合がありますので、専門家である税理士に確認されることをお勧めいたします。