京都の税理士・中井康道税
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    個人事業主の消費税申告(その2)

    2013年3月14日

    今回は、消費税の課税されない取引(非課税取引と言います)を見ていきたいと思います。

    ●消費税の非課税取引・・・基本的に取引のほとんどが消費税の課税対象になりますが、いくつかの

    例外があります。1つ目は「不課税取引(ふかぜい・とりひき)です。例えば、国外取引や対価を

    得て行うことに当たらない寄付等などがあります。2つ目は「非課税取引」です。こちらの方が

    重要なので覚えておいて下さい。非課税取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て

    行う資産等の譲渡であっても、「消費税の課税対象としてなじまない」あるいは「社会政策的配

    慮」などの理由から、消費税を課税しない取引のことを指します。

    非課税取引は法律で定められていて、全部で16種類ありますが、主なものだけ下記のとおり、

    挙げておきます。

    ① 土地の譲渡・貸付 ② 預貯金の利子、保険料 ③ 社会保険医療の給付等 ④ 介護保険の

    サービスの提供 ⑤ 出産費用 ⑥ 一定の学校の授業料、入学金 ⑦ 住宅の貸付

    以上見てきましたが、参考になさって下さい。次回は、消費税の記帳方法を見ていく予定です。

    個人事業主の消費税申告(その1)

    2013年3月11日

    個人の確定申告は、いよいよ今週金曜の15日期限が一刻一刻迫ってきましたが、無事申告はお済みでしょうか。まだ、これからだという方も必ず15日までに提出をお願いしたいです。

    今回から、個人の方の消費税の申告を何回かに分けて更新していく予定です。消費税の申告は、確定申告期限と異なり、3月31日(平成24年分は、31日が日曜の関係で、4月1日が申告期限となります。)です。今回は個人事業主の方が少しでも参考になればと思い、シリーズとして組んでいく予定です。

    ●前2年間の課税売上高が1,000万円以上で納税義務・・・皆さんは買い物をする時に支払っている消費税ですが、これは商品やサービスを購入した時に課税される国の税金です。事業主は、消費者が支払った消費税を彼らに代わって納める義務を負います。

     ただし、前々年度(これを基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下の場合は、納税の義務はありません。つまり、新規に開業してから2年間は、たとえ課税売上高が1,000万円を超えていても、納税しなくて良いことになります(これを免税事業者といいます)。

     課税事業者となった時は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出します。提出期間については、課税事業者となったら直ちに届け出をして下さい。

     納税者になると、それまで消費者から預かった消費税は自由に使えなくなります。その分資金繰りも難しくなることは覚悟しておいて下さい。

    教育資金贈与(その4) 追加

    2013年3月10日

    出典元:産経ニュース 2013年2月18日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n3.htmより

    教育資金贈与(その4)

    2013年3月10日

    今回で教育資金贈与を最終弾として締めさせていただきます。信託銀行は新商品を準備していることや今回の税制改正の要望の背景についても見ていきます。

    ●信託銀行は「新商品」を準備…各信託銀行は、今国会での税制改正法案の成立後に販売する教育資金に特化した新商品の準備を進めています。今回の税制改正は、信託銀行で作る業界団体が昨年6月、金融資産の多い高齢者から子育てや教育費が必要な若い世代に資金を移すため、新しい金融商品の必要性を政府に要望し、盛り込まれました。

     要望の背景には、信託協会(東京都千代田区)が昨年5月、50歳以上の既婚者約4,000人にインターネットを通じて行った「孫への教育援助意向」調査で、「贈与税が課税されなければ援助したい」が53.3%を占めるなどしたことがあります。

    同協会の桑村和典・企画室長は、「1,500兆円ある個人金融資産のうち、6割が高齢者の資産である。孫への教育資金であれば援助したい祖父母は多い。大学の費用など一括して贈与する仕組みがあれば将来設計を考える上での選択肢が増え、子育て世代の支援になる。」と話されています。

     この改正案の教育資金贈与について、問題や課題も多くはらんでいるとは個人的には思っています。富裕層の家庭の子供と、そうでない家庭の子供との教育格差につながらないか、その点を危惧するところです。

    教育資金贈与(その3)

    2013年3月9日

    前回、「その都度贈与で十分」と説明しましたが、今回もその続きで見ていきたいと思います。

    税理士の福田真弓先生の著書に『必ずもめる相続税の話』(東洋経済新報社)があります。この中で新制度について、「かなり高齢な祖父母が孫の学費を払うまでに亡くなりそうで、残したお金の使途を孫の教育費に限定したいという場合には活用できるかもしれない。しかし、相続税や贈与税の節税に大きな影響を及ぼすとは思わない。その都度の贈与や暦年贈与で十分だ。」と書かれています。

     孫への教育費は必要な時に祖父母が払うなら、いくら高額でも贈与税はかかりません。その際は祖父母が自分の意思で学校や塾の費用を贈与し、孫が受け取った証明があれば良いです。また、年間110万円の非課税枠を使い、暦年贈与として孫に渡すこともできます。

     生活に直結する税制は毎年改正されるうえ、時限立法も多いです。親子や孫の間でもお金の話しは、しにくいですが今回の改正を機に話し合うのも良さそうですね。(出典元:産経ニュース 2013年2月18日http://sankei.jp.msn.com/life/news/130218/trd13021807490003-n2.htm