京都の税理士・中井康道税
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    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その5)

    2013年2月17日

    では、契約書のチェックポイントを見ていきたいと思います。

    契約者は施主(購入者)と業者間で取り交わし、1通ずつ保管することになります。契約書はマンションや戸建ての売買の場合には売買契約書となりますし、土地が既にあり、住宅を新築したというような場合には工事請負契約書となります。いずれも、取得価格を証明する書類となりますが、実情に合わせて準備しておくことが重要です。

    確定申告に必要な書類は原本ではなくコピーとなりますが、その際、適正な印紙が貼付され、消印処理(印紙に割印つまり、この印紙は二度と使えなくする処理)がされているかは注意した方が良いでしょう。適正な印紙が貼付され消印処理がされていないことが後日税務署による調査で判明すると、過怠税(かたいぜいと呼びます。)といって通常の印紙の額の3倍のペナルティが課されることになるからです。

    次回は、住民票のチェックポイントを見ていく予定です。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その4)

    2013年2月16日

    登記事項証明書のチェックポイントを見ていくことにします。

    登記事項証明書の入手先は法務局(国の機関)です。登記を行うときに登記の専門家の司法書士に依頼するのが通常だと思います。登記が終了した段階で、司法書士に登記事項証明書の入手の依頼をしておくと良いでしょう。

    登記事項証明書でチェックするのは、住宅の床面積と住宅ローン控除の適用を受ける方の所有割合です。住宅ローン控除の適用を受けられる住宅というのは、床面積が50平方メートル以上という要件があります。具体的にこの面積要件を満たしているかどうかが、登記事項証明書でチェックされるのです。

    これから2013年の間に住宅ローン控除の適用を考えている方にとっては、その後、向こう10年間どのようにローン控除を活用したいのかを考えた上で、所有割合や借入れ割合を検討した方が良いでしょうね。

    次回は、契約書のチェックポイントを見ていく予定です。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その3)

    2013年2月14日

    今回は、借入金残高証明書のチェックポイントを見ていきます。

    借入金残高証明書は10月から11月にかけて住宅ローンを取り組んだ金融機関から郵送されてくるのが通常ですが、勤務先の社内融資制度を利用した場合には実情に合わせて用意することとなるでしょう。

    借入金残高証明書では年末時点の借入金残高予定額をチェックすることとなります。住宅ローン控除の適用となるローンの要件に償還(返済)期間が10年以上の借り入れというのがあるのですが、借入金残高証明書が発行されているということは、償還期間が10年以上であるということを証明していることになります。参考になさって下さい。

    次回は、登記事項証明書(以前は登記簿謄本と呼んでいました)のチェックポイントを見ていく予定です。

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その2)

    2013年2月11日

    では、前回の続きです。提出する必要な書類について、税務手続きを行うためのポイントを順に見ていきましょう。

    ・源泉徴収票のチェックポイント…源泉徴収票の入手先は勤務先です。源泉徴収票では、給与所得控除後の金額と源泉所得税を確認しましょう。

    給与所得控除後の金額を確認しなければならないのは、住宅ローン控除の適用に合計所得金額3,000万円以下という要件があるからです。給与所得者の場合、給与所得控除後の金額がこの合計所得金額にあたります。

     また、源泉所得税額については、住宅ローン控除適用前に支払っている所得税額を確認する必要があるからです。2009年から2013年の居住の場合、下表のように、住宅ローンの年末残高の1%相当の税額軽減がなされるのですが、その税額軽減はまずは所得税から差し引かれ、所得税から差し引ききれない分を97,500円を限度として住民税から差し引くこととなっています。

    出典元:田中卓也氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/376732/

    つまり、所得税から還付されることとなる税額と翌年の住民税から差し引かれる税額の基準となるのが、住宅ローン控除適用前の支払っている所得税額であり、それが源泉徴収票に記載されているのです。 

    ローン控除期間・控除率                                          

     

     

    住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイント(その1)

    2013年2月10日

    今回から減税効果のある住宅ローン控除(正確には住宅借入金等特別控除と呼んでいます。)に必要な書類と見方のポイントを何回かに分けて更新していく予定です。住宅ローン控除の適用を受けて節税するためには、住み始めて初年度分は確定申告をしなくてはなりません。給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用初年度分は確定申告をすることにより、次年分から年末調整で住宅ローン控除の処理を会社が自動計算してくれることになります。

     そこで、給与所得者が初めて住宅ローン控除を申告するときの、住宅ローン控除に必要な書類と見方のポイントを解説します。

    ・住宅ローン控除で必要な書類は5点…給与所得者が住宅ローン控除を申告する場合、申告書以外に以下の書類が必要となります。

    ●源泉徴収票 ●金融機関等からの借入金残高証明書 ●土地・建物の登記事項証明書(参考までに登記事項証明書は法務局で請求することになるのですが、1通あたり1,000円と高額です。) ●売買契約書又は建築請負契約書 ●住民票

    以上見てきましたが、次回は、上記の書類について、税務手続きを行うためのポイントを見ていく予定です。