京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その1)

    2012年12月20日

    今年もいよいよ残すところ、あとわずかばかりとなりました。来年の確定申告に向けて、今回から何回かに分けて確定申告はどんなものか、取り上げていきます。

    確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日)に所得のあった方が、所得税額を「申告納税」する、また、納め過ぎた所得税を「還付申告(納めた税金を取り戻す)」する税務処理のことです。原則翌年の2月16日から3月15日に行います。確定申告はどんな方が必要かを確認していきたいと思います。

    所得は10種類(挙げている各所得の説明は割愛いたします。)で、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得に分類されます。それらの所得を所定の手順で計算し、所得税額を算出して申告納税します。

    このうち、給与所得は、前の年分の所得からその年分(当年分)の所得を予想して、それに基づいて算出した所得税額を事業所(勤務先)が給与から代行徴収し、納税します。12月の年末調整で本来納めるべき所得税額との精算を行いますので、原則確定申告をしなくても良いのです。

    また、確定申告には所得税を再計算して、納め過ぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。言葉を聞いたことがあると思いますが、医療費控除や住宅ローン控除などが挙げられます。

    次回は、確定申告をして納めなければならない方、確定申告を行うと所得税が還付される可能性のある方を見ていきます。

    e-taxって何なの?(その5)

    2012年12月17日

    では、e-tax関連を見てきましたが、今回で最終弾としまして、e-taxのメリット・デメリットを見ていきます。

    e-taxは見てきましたように、決算書や申告書の作成に取り掛かるまでの準備や導入が大変なのですが、パソコンなどの操作が苦にならない方であれば「一度、設定してしまうとかえって楽」という方がいるのも事実です。

    これからe-taxを利用しようという方は、平成24年分の申告(平成25年3月期の確定申告)から上限3,000円の税額控除を受けることもできます。

     また、医療費控除を受ける場合の領収書といった添付書類が省略できたり、3月15日までの確定申告期間であれば、原則、24時間利用可能です。「会社を休みたくない」といった方には便利です。e-tax作成コーナーヘルプデスクも(0570-015901)では、17時以降であれば「ほとんどお待たせすることなく電話がつながります」との案内も国税庁ホームページには掲載されていますので、利用してみるのもお勧めです。e-taxの受付時間は下記のとおりです。

    平成25年1月4日(金)から1月11日(金)まで(土日を除きます。)は、午前8時30分から午後10時30分までe-taxの利用が可能です。

    平成25年1月15日(火)から所得税及び贈与税の申告期限の3月15日(金)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日午前0時から8時30分を予定しています。)を除き、24時間e-taxの利用が可能です。

    決算書や申告書の作成は、e-taxで申告する場合も、申告書をプリントアウトして税務署に提出する(郵送含む)場合も大きな違いはなく、申告方法が違う程度です。確定申告の提出頻度、パソコンなどの操作の習熟度、導入等に割ける時間などを基準に決めれば良いでしょう。皆さんの一人でも多く、e-taxを利用されることを願ってやみません。

    e-taxって何なの?(その4)

    2012年12月13日

    では、第四弾を見ていきます。今回は、確定申告書の作成・申告手続き等です。

    前回までのその1からその3までできましたら、e-taxで申告できる環境が整ったということになります。しかし、実際に申告するためには、電子申告開始届出書を提出することなどにより、利用者識別番号の取得が必要となります。

     なお、以前にe-taxで申告した方は、すでに利用者識別番号が発行されています。利用者識別番号を忘れた方は、新たに取得する必要がありますが、この場合、以前の利用者識別番号は使用不能となります。税務署等で申告書を作成の相談をする場合も、この利用者識別番号は重要となりますので、手帳等にメモを残して置くと良いでしょう。

     皆さん、どうでしょうか。ここまで読んでいただけると、「e-taxをやってみようか」と思われた方がいらっしゃると嬉しいです。次回は、e-taxのメリットとデメリットを見ていきます。

    e-taxって何なの?(その3)

    2012年12月12日

    訂正があります。前回の第二弾「その2」と今回見ていく「その3」は順序が逆となります。

    おわびと訂正をさせていただきます。今回は利用にあたり、事前確認・準備が必要となる点です。

    なりすましの申告や不正を防止するために相応の準備が必要です。まずは利用環境の確認です。

    WindowsですとOSがXP以降の推奨とされており、MacですとOSが10.5以降の推奨とされて

    います。利用環境全般については、e-taxを利用しなくても申告書の作成事前準備画面でも確認

    できますので、一度、実際に操作をしてみることをお勧めします。

     次に必要なのが、電子証明書の取得です。一般的には、住民票のある市役所等の窓口で

    住民基本台帳カードを入手、「電子証明書発行申請書」等を提出して電子証明書の発行を受ける

    こととなります。ただし、電子証明書の有効期限は3年ですので、以前取得したことのある方は

    有効期限に注意して下さい。

    準備段階で最後に必要なのは、上記の電子証明書を読み込むICカードリーダという機器です。

    家電量販店等で購入することができます。購入したらパソコン本体にICカードリーダのドライバー

    をインストールしましょう。

    e-taxって何なの?(その2)

    2012年12月10日

    では、前回の続きで第二弾を見ていきます。e-taxを利用するためのソフトウェアのインストール・設定についてです。

    最近ではパソコンのOSのセキュリティ機能が強化されていることなどの理由により、e-taxのソフトウェアがインストールできない、あるいはe-taxのソフトウェアが正確に動作しないなどといったことも報告されています。これについては、e-tax関係のURLを信頼済みサイトに登録しないといけませんが、これも利用者に個別の環境に応じて行う必要があります。

    e-Taxのインストール・設定とりまとめ(出典:国税庁ホームページ)(出典元 e-taxのインストール・設定の取りまとめ 国税庁ホームページより)
    e-tax関係のURLをパソコン側が拒絶しない環境になったら、ルート証明書のインストール、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトをインストール、電子署名を付与するための署名送信モジュール(ActiveX)などのインストール作業があります(上記はいずれも取りまとめて行うことが可能です)。
     
    以上見てきましたが、いずれもなりすまし申告や不正を防止するための作業であると理解して下さい。