京都の税理士・中井康道税
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    確定申告(その6)

    2013年1月16日

    今回は税額控除を受ける方について、見ていきます。

    ■税額控除を受ける方・・・(1)住宅ローンを組んだ方(住宅ローン減税)

    ・10年以上の住宅ローンを組んで自分が住む家を新築・購入した方

    ・自宅のリフォーム費用が100万円を超え、そのためにローンを組んだ方

    ・ローンを組んで一定の省エネ、バリアフリー改修工事を含む増改築を行った方

    (2)自己資金で耐震改修工事を行った方

    (3)自己資金で省エネ、バリアフリー改修工事を行った方

    (4)配当所得があり総合課税を選択した方(申告分離課税では、配当控除は受けられません)

    以上見てきましたが、次回は申告をもし、しないとどんなことになるのか、還付申告は確定申告

    期間外でも受け付けてもらえるのかについて、見ていく予定です。

    確定申告(その5)

    2013年1月15日

    今回から「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上での注意点について見ていくことにします。本日は確定申告で還付申告ができる方の内、退職した方と所得控除を受ける方を説明します。

    ・確定申告で還付申告ができる方

    ■退職した方・・・☆1年の途中で退職して年末調整していない方。☆退職金以外の収入が少なかった方。

    ■所得控除を受ける方・・・医療費控除:生計を一(いつ)にする親族が1年間に支払った医療費合計が10万円(年間所得が200万円未満の方は年間所得金額×5%)を超える方。

    雑損控除:台風や地震、火事などの災害やシロアリ、盗難、横領などで家屋・家財に損害をこうむった方。

    寄付金控除:国や地方公共団体、NPO法人など特定の団体に寄付をした方。

    年末調整で生命保険料控除を受け忘れた方。年末調整で地震(一部の損害)保険料を受け忘れた方。年末調整後に扶養家族が増えた方。

    次回は、税額控除を受ける方を見ていく予定です。

     

    確定申告(その4)

    2013年1月9日

    では、確定申告をして所得税を納めなければならない方の最終弾を見ていくことにします。

    ・山林所得があった方・・・取得後5年超えの山林を立ち木のまま、あるいは伐採して譲渡した方。

    ・一時所得があった方・・・☆5年超えの生命保険や損害保険の満期保険金や満期返戻金を受け取り

    「満期保険(返戻)金-支払い保険料」が50万円を超える方。☆賞金や懸賞当選金を得た方。

    ・雑所得があった方・・・☆年金を受け取っている方。ただし、公的年金等の遺族年金や障害年金、

    母子年金は非課税なので申告不要。また、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等

    に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方も申告不要。☆作家以外の原稿料、講演料、

    ネットオークションなど副業による収入があった方。

    以上見てきましたが、次回は、「還付申告」につながる所得控除、税額控除や、確定申告する上

    での注意点について見ていく予定です。

    確定申告(その3)

    2013年1月8日

    前回に続き、申告納税が必要な方を見ていきます。

    ・給与所得があった方・・・☆サラリーマンで給与収入が2,000万円を超える方。☆給与を一か所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方。☆2か所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他の所得の金額が20万円を超える方。

    ・退職所得があった方・・・☆「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方で、その時の源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった方。☆源泉徴収されていない退職金を受け取った方。

    ・譲渡所得があった方・・・(1)株式関係・・・☆株式投資信託の換金による損益が発生した方。☆株式の売却損益があった方。※上場株式等の譲渡損失が発生した場合、申告分離課税を選択すると配当所得と損益通算(差し引き計算)できます。

    (2)不動産関係・・・☆マイホームを売却して損をした方。☆マイホームを売却して利益が出た方。

    (3)その他・・・ゴルフ会員権を売却した方。

    次回は、残りの3種類の所得を見ていきます。

    確定申告(その2)

    2012年12月28日

     前回に引き続き、確定申告関連を見ていきます。今回は、確定申告で所得税の申告納税が必要な方です。

     配当所得があった方…株式の配当金や株式投資信託(投資信託にも種類があり、申告の必要のないものもあるのですが、この点は割愛いたします。)の分配金をもらった方。ただし、選択により申告不要制度の適用を受けることはできます。

     不動産所得があった方…✩ワンルームマンションやアパート、自宅等を賃貸している方。✩月極め駐車場を所有している方。

     事業所得があった方…農業や酪農、漁業、サービス業などの所得がある方や医者、弁護士、作家、保険外交員など

     

     以上見てきましたが、次回も続きを見ていく予定です。