京都の税理士・中井康道税
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    あなたにも相続税が降りかかる(その4)

    2013年2月28日

    では、今回は、改正案では基礎控除がどのように変更になるのか、見ていきたいと思います。

    今回の改正案では、基礎控除額が現行の6割となります。つまり、前回の基礎控除額の算式は以下のように変わります。

    3,000万円+(法定相続人の数×600万円)。前回のケースですと、相続人は3人でしたので3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円が基礎控除となります。このように、法定相続人が3人の場合、3,200万円も控除される金額が減ってしまいます。

     相続税の課税対象者が大幅に増えてしまうことになることがお分かりいただけると思います。

    以上見てきましたように、課税強化への合意は国会でも形成されつつあり、法案の成立を待たずに早めにできる対策は打っておくのが賢明な選択のように思います。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=2

    あなたにも相続税が降りかかる(その3)

    2013年2月25日

    前回は、相続税の現行の基礎控除計算式を含め説明しましたが、今回も再確認の意味で概略を掴んでいただきたいために、触れておきたいと思います。

    ●基礎控除額の引き下げで相続税はどうなる? 現在、相続税は大まかに言いまして相続財産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されています。

     相続財産には土地や建物、現預金や有価証券などはもちろん、相続が発生した後に受け取る生命保険金や死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金)なども含まれ、そこから借入金や葬儀費用などを減算し、相続開始前3年以内に贈与された財産などを加算、さらに基礎控除額を引いた金額に課税されます。このことを難しい用語ですが、相続税の課税遺産総額と呼んでいます。

     今回の相続税改正の一番多きな点は、この基礎控除額が引き下げられることです。現在の基礎控除額は以下の算式で計算することができます。

    5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)となります。例えば、両親と子供2人いる家族で父親が亡くなった場合、法定相続人は奥さんと子供2人の合計3人となり、基礎控除額は以下の値となります。

    5,000万円+(3人×1,000万円)=8,000万円(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?P=2

    次回は、改正案の基礎控除額の算式を含め見ていくつもりです。

     

    あなたにも相続税が降りかかる(その2)

    2013年2月24日

    では、前回の続きで見ていきます。少し詳しく見ていきましょう。

    例えば、相続人が妻と子の2人の場合、今までは8,000万円までは相続税がかかりませんでしたが、(どういうことかと言いますと、5,000万円の定額に相続人1人あたり1,000万円を加えた額が非課税枠です。すなわち、5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円です。このことを基礎控除(額)と言います。)改正後は4,800万円を超えると相続税がかかることになります。(3,000万円の定額に相続人1人あたり600万円を加えた額すなわち、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除額です。正確には大綱案で明記されました。)

     法案が今年可決されるかどうかはさておき、相続税の課税対象者が、今後は資産家だけではなく一般人にも広がることは間違いないということです。そうした施策と並行して、政府は親から子への贈与を促す仕組みを整備しています。ある一定の条件・枠内で親から子への贈与時の税金を非課税とし、相続税が発生した時に贈与時の価額を相続財産に加算すれば良いとする「相続時精算課税制度」の施行が最たる例です。

     政府のメッセージを要約しますと、次のようになるでしょう。「日本経済の活性化のためには、親が持っている眠った資産を少しでも市場に引っ張り出したい。これからは、資産を死ぬまで取っておくと、税金をたくさん取りますよ。だから生きている間に使いなさい。もしくは、お金のかかる盛りの現役世代を支援するために贈与してしまいなさい」ということになりましょう。

     そうは言いましても、親が持っている資産は現金だけとは限りません。土地や建物、有価証券(株券等)など、簡単には贈与できない資産もあるでしょう。やはり、被相続人(ひ・そうぞくにんと呼びます。すなわち、死亡した方)からの相続という問題はどうやら避けて通れないということです。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?rt=nocnt

    あなたにも相続税が降りかかる(その1)

    2013年2月23日

    今回から相続税を取り上げてみたいと思います。新聞や報道等で相続税の基礎控除(今回は基礎控除の具体的内容は割愛しますが、非課税枠と理解下さい。)引き下げによる改正案の大綱が決まりましたね。皆さんの関心も大きいと思います。そこで、今回から何回かに分けて更新していきます。

    ●「自分に関係ない」では済まなくなる相続税 国税庁の資料によると、2009年に亡くなった方のうち、相続税の課税対象となったのは114万人中4万6千人で課税割合は4.1%だそうです。100人中約96人の方、つまりほとんどの方は「相続税なんか自分には関係ない、ほんの一握りの大金持の問題でしょ。」で済んでいたのです。

     果たして、今後もそうでしょうか。答えは全くノーということです。危機的な日本の財政を打開するために、政府は相続税に対する課税強化の方針を打ち出しています。

     2012年2月17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」において、政府は平成23年度税制改正で見送られた基礎控除額の引き下げ案を再度盛り込んで、2015年1月1日以降の相続から適用するとしています。(出典元 ファイナンシャルプランナー宮塚達夫氏 http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120322/303121/?rt=nocnt

    以上概略を説明しましたが、次回はもう少し詳しく内容を見ていきます。

     

    住宅ローン控除の必要書類と見方のポイント(その6)

    2013年2月21日

    今回は住民票のチェックポイントを見ていきます。ポイントを説明してきましたが、今回をもちまして最終弾といたします。

    住民票の入手先は市区町村の役所や役場です。住民票のチェックポイントは、居住を開始したのは「いつ」からかとという点です。

    住宅ローン控除の適用を受けるためには、その家屋を取得してから6ヶ月以内に住み始め、引き続き年末まで居住していることが要件となります。売買契約日、ローン実行日、住宅引き渡し日、居住開始日といった重要な日付の確認や代金の支払いをいつ、どこから、どのようなかたちで行ったのかを取りまとめておくことです。そうすれば、確定申告書を記載する上でも役立つことになるでしょう。

    給与所得者が確定申告で初年度の住宅ローン控除を申告する際、申告書以外に必要な書類は以上のとおりです。確定申告書の書類については、申告書の様式はA様式(この様式は、給与や年金の方、あるいは一時所得がある方のためのものです。参考までにこの様式を使用せずにB様式(事業所得等のどんな所得にでも対応できる様式)を使用したとしても誤りではないです。)となります。このほか、住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記入が必要となります。この2点は国税庁ホームページよりダウンロードにより入手可能ですが、今までに述べました「その1」から「その5」までの関係書類はクリアファイルに取りまとめるなどしてから申告書の作成に取り掛かりましょう。住宅ローン控除を適用して申告をされる方は、参考になさって下さい。