京都の税理士・中井康道税
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    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その5)

    2013年2月9日

    では、結婚を機に退職した年度は年収的な面を含め、ワンポイントを見ていくことにしまして、医療費関連は今回で最終弾とします。

    所得金額が200万円の場合、200万円の5%が10万円となりますので、結局、200万円未満の場合には、10万円未満となります。よって、この場合が、10万円超える支払いがなくても控除ができるということです。サラリーマンの方で、参考までに、年収ベース(支払い金額の額面)が311万6,000万円未満の場合、10万円を超えなくても医療費控除を受けることができます。

    これまで見てきましたように、「体調を崩して入院」、「出産準備で退職」、「結婚を機に退職」、「年の途中から再就職」など何らかの理由で通常より、年収が下がっている場合、「どうせ、10万円を超えないから」と諦めるのは、あまりに早計かもしれませんよ。医療費控除をして税金を取り戻せるなら、ぜひ手続きを済ませて、取り戻して下さいね。

     

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その4)

    2013年2月7日

    では、前回の続きで、医療費控除を賢く活用するためのワンポイントを見ていきます。

    ・賢く活用、いずれか低い金額・・・医療費控除の適用基準は、この☆課税標準の5%と☆10万円のいずれか低い金額を超えた場合となっています。

     したがって、サラリーマンの給与所得の方は、給与所得控除後の金額が600万円や330万円といった高・中所得層の場合には10万円超の医療費があった場合に医療費控除が適用できます。しかし、150万円といった所得者の場合には、課税標準の5%を適用することになりますので、10万円を超えなくても医療費控除の対象となる金額が生じます。

     以上のように、何が何でも「10万円」を超える必要はなく、まずは御自身の所得金額を計算してみて、所得金額の5%を支払った医療費が超えるのかどうかを確認下さい。

    次回は、結婚を機に退職した年度は年収的にどうなるか等も含め、見ていく予定です。

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その3)

    2013年2月5日

    課税標準という言葉を今回と次回にも使用することになりますが、給与の方であれば、給与所得控除という名前の必要経費を差し引いた後の金額と考えて下さい。今回は実際に使うことができる方を見ていきます。

    ・課税標準の5%により、実際に使うことができる方・・・ここに年収(つまり、給与の額面)が800万円の方、480万円の方、240万円の方がいるとします。給与所得控除後の金額はそれぞれ、以下のとおりです。

    ●800万円⇒600万円 ●480万円⇒330万円 ●240万円⇒150万円 となります。※この求められる数字は一定の計算式で求められるので、暗記は全く必要ありません。もしくは、給与の額面がこの範囲の額からこの範囲の額までは、給与所得はいくらといった表により一目で確認することもできます。

    上で述べた600万円、330万円、150万円のそれぞれに5%を計算すると、以下のとおりとなります。

    ●600万円×5%=30万円 ●330万円×5%=16.5万円 ●150万円×5%=7.5万円

    次回は、この点の賢く活用するためにワンポイントを見ていきます。

     

     

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その2)

    2013年2月4日

    では、続きを見ていきます。最初から「どうせ10万円を超えないと無駄なんでしょ」と諦めて

    いる方が多いのも事実だと思います。「もしかすると、医療費控除が取れるかも」と思って集計

    するにも、最初から「どうせ10万円を超えないと無駄なんでしょ」とモチベーションが上がら

    ないまま集計作業するのとではかなり違いますよね。

     実は、医療費控除、10万円を超えなくても対象となる場合があるのです。

    ・医療費控除「10万円」以外の基準とは・・・10万円を超えなくても対象となる場合があるのは、

    医療費控除には「10万円」以外の基準があるからです。それは、「課税標準」の5%というも

    のです。「課税標準」とは少し専門的なのですが、例えば、給与所得(サラリーマン)だけの方

    であれば年収ではなく、給与所得控除後の金額(給与にも年収に応じた必要経費があると思って

    下さい。その必要経費を差し引いた後の金額)ということになります。

    次回は、課税標準の5%が実際に使うことができる方を見ていく予定です。

    10万円以下でも医療費控除は可能なの?(その1)

    2013年2月1日

    医療費控除の関連で、「10万円以下でも医療費控除が認められる」ことをもしかしたら、耳に

    されたことがあるかもしれません。本当にそうなのか、今回から何回かに分けて更新していきま

    す。

    ・医療費控除の仕込みは領収書の集計

    ホームページで申告書の作成は容易になった、あるいは、インターネットで申告書のみならずデー

    タの送信をクリック一つで行う電子申告も可能になりました。といっても、そこに集計された

    資料がいい加減であれば、作成された申告書もいい加減になってしまいます。

     医療費控除の申告で言えば、医療を受けた方・納税者から見た続柄・病院、薬局などの所在地、

    名称などを集計するという基本的な仕込み作業は全く変わらないといってよいでしょう。

    次回はもう少し具体的に10万円を超えなくても対象となる場合について、見ていくつもりです。