京都の税理士・中井康道税
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    京都の税理士中井康道の日常ブログ

    新しい生命保険料控除(その2)

    2012年11月29日

    前回に続き、第二弾を見ていきます。今回は新制度の対象の時期はいつからなのかということです。

    Qいつの契約から新制度の対象になるの?

    A平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、新制度の対象になります。なお、新規の契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新、転換(※1)、特約を中途に追加した場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。

     ただし、「リビング・ニーズ特約」(※2)など保障がない特約や、「傷害特約」など身体の障害のみを原因として保険金が支払われる特約については、中途に追加しても新制度の対象にはなりません。この点はどうか、ご注意下さいね。

    ※1 転換とは、現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部に充てる方法で、元の契約は消滅すること。

    ※2 リビング・ニーズ特約とは、余命6カ月以内と判断される時、死亡保険金の全部または一部を前払い請求できます。保険料無料で中途に追加できる特約のこと。

    新しい生命保険料控除(その1)

    2012年11月26日

    今回は平成24年分確定申告を見据えまして、生命保険料控除を見ていきたいと思います。何といっても改正の目玉である「新生命保険料控除」です。従来からの生命保険料控除(旧制度と言うことにします)との対比も含め、今回から何回かに分けてQ&A形式に従い更新予定でいます。

    Q 新しい生命保険料控除制度とは?

    A 払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(契約者と目にすれば、保険料の負担者とお考え下さい。)のその年の所得から差し引かれる「生命保険料控除」という制度があります。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税や市府民税の負担が軽減されます。この生命保険料控除制度が改正されました。今までの制度である旧制度(平成23年12月31日以前の契約)はそのまま継続され、今後新たに契約する生命保険は新制度の対象となります。「対象となる保険の範囲」につきましても新制度と旧制度は共通しており、この点につきましては、割愛いたします。

    次回は、いつの契約から新制度の対象になるのかを見ていきます。初回はおおまかな概略を説明しましたが、旧制度は廃止されるのではなく、継続して申告できることをひとまず覚えておいて下さい。

    国税不服審判所に裁判官がいるって本当!?

    2012年11月25日

    当事務所スタッフのヨシです。私は、元大阪国税局の職員でしたので、大阪国税不服審判所を取り上げて見たいと思います。裁判官はいらっしゃるのですよ。意外でしたか(笑)。

    大阪国税不服審判所には、トップの所長以下、所内構成は下記のとおりです。(平成20年度の職員録から)

    ナンバー2に次席審判官がいまして、「審理部」「第1部」「第2部」の3部構成です。配置構成は、各部に部長審判官が1人いて、審判官は計14人、副審判官は計10人、審査官は計19人となっています。

    この中の所長(内部では、首席審判官とも呼ばれます。)が裁判官です。所長に配属される裁判官は、裁判官の中でも税務訴訟の事件に相当精通した方のようです。所長は所長でも、不服審判所の京都支所や神戸支所のトップの「支所長」は裁判官ではなく、国税局の職員なのです。明確な違いがあります。

    私は、審判所に勤務したことはなかったので、職務の詳しい内容はわからないのですが、おそらく上記の「審査官」と呼ばれる方が、実働部隊じゃなかろうかと思っています。事件内容の審理や調査等をされるのではないかと思います。審査官から副審判官のチェックが入り、最終的に審判官の合議により、処分の判断がなされるものと思っております。この判断を基に、次席審判官や所長に決裁がされるという事務の流れだと思います(ここは、私の私見ですからね)。

    個人的には、在職時に一度で良いから審判所に勤務したかった思いがあります。現在、税務(会計)を研究している身ながら、思考過程の礎(いしづえ)になったはずだと思いますので。審判所の構成はこんなふうになっています。参考になさって下さい。

     

     

    国税不服審判所ってどんなところなの?

    2012年11月24日

    前回、国税不服審判所の名前を挙げましたので、見ていくことにします。

    国税不服審判所とは、納税者の正当な権利や利益を守ることを目的として、昭和45年5月に国税庁の附属機関(現在は特別の機関)として設置されました。本部(東京)のほか、全国に12の支部、7の支所があります。納税者が、国税に関する法律に基づき、税務署長等が行った課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服がある場合、国税不服審判所にその処分の取消しや変更を求めることができます。

    国税不服審判所の構成人員を見ますと、実際には、国税局の職員等が多く、国税局寄りであるとも指摘も出ているのは事実です。ただ、こうした意見等も踏まえ、平成19年度より民間等からも採用され始めました。例えば、公認会計士や税理士それに大学教員等です。

    不服申し立てを行う際には、必ず税理士等の専門家と相談しながら事を進めていくのが必要と言えるでしょう。

    専門家のお仕事その1 税理士

    2012年11月24日

    最初に、このシリーズについてはあくまでも私の考え方がベースになっています。厳密な法的ルールとは違うかもしれませんがご容赦ください。

    まずは、われわれ税理士です。税という言葉でわかるように、(ものすごく簡単に言えば)税金の専門家です。

    独占業務(税理士しかしてはいけない業務)としては、税務署や地方公共団体に提出する税務申告書の作成と税務代理(納税者を代理してこれらの機関と交渉する)です。これらを税務当局や納税者から独立した公正な立場で行うのが我々税理士です。

    事業者の場合は法人個人を問わず帳簿を作成しますが、それは税理士だけの業務ではなく行政書士さんなど他の方も可能です。

    法的にはほぼ全ての税金の専門家ですが、関税は対象外、これは輸出入の専門家である通関士さんの専門ジャンルです。また、土地について課される固定資産税についても土地家屋調査士さんや不動産鑑定士さんの詳しいケースもあります。

    とは言え、所得税、相続税、法人税、消費税など税に関する守備範囲は広いです。税金について、あるいは帳簿作成についての悩みは税理士に相談しましょう♪