京都の税理士・中井康道税
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    路線価

    2012年10月8日

    当事務所スタッフのヨシです。では、路線価について見ていきます。路線価とは、国税庁が示す土地(全国の主要な市街地の道路)の値段となります。相続税や贈与税では、土地は路線価方式(又は倍率方式。この倍率方式は次回見ていきます。)という評価方法で評価します。道路に値段が付いていると考えて下さい。1平方メートルあたり千円単位となっています。例えば、←100→と表示されている場合、この範囲の道路は、1平方メートルあたり「100千円」つまり、100,000円となります。毎年1月1日が評価時点となり、7月上旬ごろに公表されます。路線価を閲覧したいときは、国税庁が運営している路線価図閲覧コーナーを利用すると良いでしょう。

     前述した路線価方式の評価方法で財産を評価すると、だいたい売買取引時価の80%くらいになります。そのため、通常、売買取引時価1億円の土地の財産評価額はおよそ8,000万円となります。ですから、現金より土地で持っているほうが財産評価額は安くなり、相続税は安くなります。ただし、路線価は実際の売買価格などを基に毎年1月1日を評価時点として決め、改訂されます。しかし、売買取引時価は常に変動しているため、売買取引時価より路線価のほうが高くなってしまうケースもありえるのです。(このことを「逆転現象」とも呼びます。)その場合には、現金1億円より売買取引時価の土地を持っているほうが相続税が高くなるということにもなります。以下、図で示しておきましょう。

    (出典元 http://123s.zei.ac/hyouka/totinedan.html)

    以上見てきましたが、路線価のほうが時価より高いケースでは、あくまでも路線価で評価する必要があるのかと疑問を持たれた方がいらしゃると思います。税務当局は、原則は路線価による評価であり、例外的に上記の場合は「その他合理的な評価で評価しても構わない」と示しています。では、「その他合理的な評価」とは何かと言うことです。税務当局が積極的にこの件につき公言はしませんが、例えば、不動産鑑定の専門家である不動産鑑定士に時価を評価してもらい、その額を相続税評価額とすることです。ただ、ご注意いただきたいのは、不動産鑑定士の評価は全てフリーパスとは税務当局は考えていませんので、まず不動産鑑定士が絡むと相続税調査になると思います。そのうえで時価として妥当なのかどうか判断されることになります。

    相続税・贈与税における土地の値段とは?

    2012年10月7日

    今回は前段ということで、説明をさせていただきます。次回から、①路線価②倍率方式③公示価格④固定資産評価額の4回に分けて説明をしていく予定です。

     土地の値段といっても実際には、売買取引額(時価と呼んだり、実勢価格とも呼んだりします。)や公示価格、路線価、固定資産評価額などといったいくつもの価格があります。そのため、土地は一物四価(いちぶつよんかと呼びます。)の商品といわれています。ただし、相続税・贈与税では土地の値段(これが相続税評価額と呼ばれるものです。)は路線価(だいたい実勢価格の80%)で評価することになっています。図で示しますと、以下のようになります。ご注意いただきたいのは、出典元において、路線価は実勢価格の70%~80%となっていますが、80%と理解しておいて下さい。後述します固定資産評価額は以下では実勢価格の60%~70%となっていますが、70%と理解しておいて下さい。

    路線価

    (出典元 http://123s.zei.ac/hyouka/totinedan.html)

    以上、簡単に前段を見てきましたが、例えば、「路線価の名前は聞いたことがあるんだけど、どんな意味だっけ?」という方に対し、次回からわかりやすく説明を心掛けていきますので、乞うご期待下さい。

    譲渡所得(その3)

    2012年10月6日

    前回の「その2」において、譲渡所得の計算上、「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算することになることを説明しました。今回は、取得費や譲渡費用の中身そのものを見まして、最終シリーズとして幕引きすることにいたします。

    ・取得費とは、譲渡(売却)した土地や建物などの資産の取得に要した費用です。購入代金のほか、購入時に要した仲介手数料や登記費用、取得後に支出した改良費、設備費などが含まれます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額(※)を差し引いて計算します。取得費が分からない場合には、売買代金の5%を取得費(概算取得費と呼びます。)とすることができます。

    ※減価償却費相当額とは、資産価値が利用や時間の経過に伴って減少することに応じて、一定の方法(2種類あるのですが、また機会を改めて説明することにします。)によって減価償却分を算出するものです。

    ・譲渡費用とは、土地建物を売却するために要した費用で、売却のための仲介手数料や売買契約書に貼付した印紙税などが含まれます。

    以上見てきましたが、購入時の費用や売却のために要する費用は、まず限定されてきます。あまり、イレギュラーな特殊な費用はまず発生しないと考えて下さい。実際に特殊な費用が発生した際は、この費用は認められるものか、専門家である税理士に相談されることをお勧めいたします。

     

     

    小規模企業共済

    2012年10月5日

    おはようございます。

     

    経営セーフティ共済のことを書けば、小規模企業共済のことも書かねばならないと思います。こちらの方がなじみが深い制度だと思います。同じ中小企業基盤整備機構の制度です。

    http://www.smrj.go.jp/skyosai/

     

    ごく簡単に説明すると、一言でいえば中小企業の経営者の退職金を積み立てる制度です。

     

    掛け金の支払額は全額が所得控除となります。ここが民間の生命保険より優遇されている点で、国民年金などと同レベルの節税メリットがあります。また、前納も可能です。

     

    受け取り時も一括金なら退職所得、年金形式なら公的年金の雑所得扱いになります。

     

    出口も入口もメリットがあるわけですね。

     

    ただ、注意していただきたいのが、いったん加入すると加入期間にもよりますが事業の廃止などの事由がないかぎり返戻金が満額受け取れないリスクがあります。

     

    節税効果は高いものの長期的な老後資金の積み立てとして無理のない額で加入しましょう。

     10月になると利益の出ている個人事業者さんは節税を意識してほしいです。しかし、長期的・総合的に見てメリットのある節税を意識してほしいものです。

    経営セーフティ共済

    2012年10月4日

    おはようございます。はや10月になりました。

     

    法人の場合は事業年度を自由に設定できますが、個人事業者の場合は暦年課税なので10月に入ったということは1年のうちで『第3コーナーを回った』状態です。

     

    儲かった方もいればいまいちのかたもいらっしゃると思いますが、皆様ラストスパートをかけてください。

     

    予想外に今年は良かったで!という方が心配なのは税金。所得税だけでなく消費税も。それに忘れたころにやってくる住民税、国保も心配ですね。

     

    年内であれば、節税方法もいろいろと選択肢が多いですが、今日は私のお勧めをご紹介します。

     

    それは(独)中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(旧 倒産防止共済)です。

    http://www.smrj.go.jp/tkyosai/

     

     

    この共済は本来は、得意先が倒産して売掛金が焦げ付いたときに掛け金額に応じて融資を受けられるというもので、旧名である倒産防止共済のとおり中小企業の連鎖倒産を防止するための制度です。

     

    ・掛け金は必要経費になります。

    ・掛け捨てではなく一定期間以上たてば解約しても返戻金があります。特に40カ月以上加入していれば100%返戻されます(返戻金は収益となることに留意)

    ・前納も可能

     

    その他詳細は上記HPをご参照ください。

     

    言ってみれば、本来は連鎖倒産防止の貸し付けを受けるための制度ですが、掛け金が必要経費となり40カ月以上で100%返戻されるので貯金的な意味合いも強い制度です。もちろん必要経費なので節税効果もあります。

     

    あ、返戻金は収益になるので、たとえば赤字の事業年度に解約するなどして税金が課税されないように留意ください。

     

    それとこの制度は法人も加入可能です。