京都の税理士・中井康道税
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    譲渡所得(その3)

    2012年10月6日

    前回の「その2」において、譲渡所得の計算上、「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算することになることを説明しました。今回は、取得費や譲渡費用の中身そのものを見まして、最終シリーズとして幕引きすることにいたします。

    ・取得費とは、譲渡(売却)した土地や建物などの資産の取得に要した費用です。購入代金のほか、購入時に要した仲介手数料や登記費用、取得後に支出した改良費、設備費などが含まれます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額(※)を差し引いて計算します。取得費が分からない場合には、売買代金の5%を取得費(概算取得費と呼びます。)とすることができます。

    ※減価償却費相当額とは、資産価値が利用や時間の経過に伴って減少することに応じて、一定の方法(2種類あるのですが、また機会を改めて説明することにします。)によって減価償却分を算出するものです。

    ・譲渡費用とは、土地建物を売却するために要した費用で、売却のための仲介手数料や売買契約書に貼付した印紙税などが含まれます。

    以上見てきましたが、購入時の費用や売却のために要する費用は、まず限定されてきます。あまり、イレギュラーな特殊な費用はまず発生しないと考えて下さい。実際に特殊な費用が発生した際は、この費用は認められるものか、専門家である税理士に相談されることをお勧めいたします。