京都の税理士・中井康道税
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    相続税・贈与税における土地の値段とは?

    2012年10月7日

    今回は前段ということで、説明をさせていただきます。次回から、①路線価②倍率方式③公示価格④固定資産評価額の4回に分けて説明をしていく予定です。

     土地の値段といっても実際には、売買取引額(時価と呼んだり、実勢価格とも呼んだりします。)や公示価格、路線価、固定資産評価額などといったいくつもの価格があります。そのため、土地は一物四価(いちぶつよんかと呼びます。)の商品といわれています。ただし、相続税・贈与税では土地の値段(これが相続税評価額と呼ばれるものです。)は路線価(だいたい実勢価格の80%)で評価することになっています。図で示しますと、以下のようになります。ご注意いただきたいのは、出典元において、路線価は実勢価格の70%~80%となっていますが、80%と理解しておいて下さい。後述します固定資産評価額は以下では実勢価格の60%~70%となっていますが、70%と理解しておいて下さい。

    路線価

    (出典元 http://123s.zei.ac/hyouka/totinedan.html)

    以上、簡単に前段を見てきましたが、例えば、「路線価の名前は聞いたことがあるんだけど、どんな意味だっけ?」という方に対し、次回からわかりやすく説明を心掛けていきますので、乞うご期待下さい。