京都の税理士・中井康道税
こんにちは中井康道です。お金や税にまつわるお話しを紹介いたします。
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    贈与税

    2012年9月15日

    今回は贈与税の一般のケースについて取り上げて見ます。
    贈与税は、受贈者(贈与を受けた人)が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に課税されます。贈与者(贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって、税額が決定されます。この贈与税が設けられた大きな理由は、相続税を減らすために贈与を何度も繰り返すことが想定されるからです。同じ程度の財産でありながら、贈与を行った人と、そうでない人で相続税が違ってくれば不公平が起こってしまいます。これを防ぐために贈与税があるともいえます。
     贈与税には、年間110万円の基礎控除(計算上110万円を差し引ける基準額と考えてもらえば良いと思います。)があり、その年に贈与された財産の総額が、110万円以下であれば課税されることはありません。また、税務署への申告も不要となります。贈与税は、(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=税額の計算式で速算表を基にはじき出します。(速算表の掲載は割愛いたします)
     以上見てきましたように、税額計算にあたり基となる速算表は省略しましたが、税率は最低10%から最高50%となります。最高税率で言いますと、半分税金で持っていかれるように、贈与税の税金の仕組みは高い税金であることを覚えておいて下さい。次回は、贈与税の特例である相続時精算課税制度について見ていきます。

    法定相続人の順位と範囲

    2012年9月9日

    今回も前回の関連で、法定相続人の順位と範囲を見ていきます。
    第1順位の相続人・・・被相続人(亡くなった方)に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します。

    第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、父母が全部相続します。

    第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
    このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
     ただし、子が死亡している場合には、孫など(直系卑属(ちょっけいひぞく)とも言います。)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が各々の相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞくと読みます。)と言います。

     以上見てきましたが、上記で兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)も既に死亡していた場合はどうなるのかと思われた方のためにご説明しておきますと、このケースに関してはさらに代襲相続はありません。参考になさって下さい。

    法定相続人

    2012年9月2日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は相続税の問題を取り上げます。相続が発生した際、誰が相続人となれるのか、大事な問題であり出発点にもなります。法定相続人と題しましたが、「相続人」と読み替えていただいて構いません。役所の担当者は、「相続人はどなたですか。」と窓口で確認する場面はよくあります。「法定相続人はどなたになりますか。」とは、あまり尋ねません。
     相続の手続きは、遺言(法律用語では、しばしば「いごん」と読みます。一般には「ゆいごん」ですね。)がある場合と、ない場合とでは大きく異なります。まず、遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人と受遺者(「じゅいしゃ」と読み、遺言により受ける財産を指定された方のことです。)の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)は不要となります。
     次に、遺言がない場合には、民法の規定により、相続人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人(法定相続人と読みます。)」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
     民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫又は妻)、子、父母、兄弟姉妹(法律用語では、「けいていしまい」と読みます。)の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろんのこと、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。

     以上見てきましたが、もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。
    次回は、相続人の順位と範囲について見ていきます。

    消費税(その2)

    2012年9月1日

    前回に引き続き、消費税を見ていきます。国は、今年6月末の時点で976兆1,853億円の借金をしています。日本人1人あたり約765万円の借金がある計算です。今年度の国の収入(見込み)は約90兆円ですが、そのうち半分が借金です。このままでは毎年、借金は増え続け、国が破産してしまうかもしれません。そこで消費税を引き上げて税収を増やそうとしているのです。ただし、消費税を2015年に10%引き上げても、まだ国の収入は足りません。新しい借金をしないで済むようにするだけでも、2020年度にさらに消費税を6%アップ(16%)する必要があると国は計算しています。
     また、国民や企業から集めた税金は、警察や教育、道路整備などの活動や事業に広く使われますが、消費税に関しては使い道を医療、介護、年金、子育て支援などの「社会保障」に限っています。日本では65歳以上のお年寄りが人口の多くを占める「高齢化」が急速に進んでいて、社会保障の支出は毎年1兆円規模で増え続けています。それを理由に政府は消費税を引き上げる必要があると訴え、国民には「消費税はすべて社会保障に使う」と約束したのです。ただし、税収が増えることを見込んで、「防災」を理由に道路や橋などを作る公共事業に使おうという意見が一部の国会議員から出ています。(出典元 http://mainichi.jp/feature/maisho/news/20120830kei00s003000c.html)

    以上見てきましたが、税金の使い道について、正しく税金が使われるかどうか、私たちも監視していく必要があると思います。

     

    消費税(その1)

    2012年8月31日

    消費税について以前取り上げました。重要な問題でもあり、もう一度わかりやすく説明させていただく意味で、今回と次回にかけて見ていきたいと思います。
     本や食べ物などモノを買うと支払うのが消費税です。電車の運賃などサービスを利用する料金にも消費税はかかっています。現在であれば本体価格400円のマンガ本を買うのに5%を上乗せして420円を支払いますが、10%に上がるとさらに20円多く払わないといけません。一つの買い物では少ない金額でも積み重なれば高額になります。例えば、税抜きで1日1,000円を食費に使った場合、1年間で支払う消費税は1万8,250円になります。消費税が10%だと、この倍の金額になります。
     また、消費税は安定した税収が見込めるわけです。1989年に消費税が設けられた時の税率は3%で、この年度の消費税による収入(税収)は約3兆円でした。当時は日本の経済状態が良く、個人が収入から支払う所得税、企業などが支払う法人税はそれぞれ約20兆円ありました。その後、経済が悪化し、所得税と法人税による収入が激減しますが、消費税は食料品など毎日必要なものにかかるものなので税収は大きく変わりません。1997年に5%になってからは毎年10兆円前後と安定しています。税率を上げれば収入が確実に見込めるわけです。(出典元 http://mainichi.jp/feature/maisho/news/20120830kei00s003000c.html)

    以上見てきましたが、ポイントとしては、①大人も子供も負担する税金であるということ、②国の借金が増え過ぎるのを避けるため引き上げるということになろうかと思います。議論は多いところでしょうが、問題は山積していますね。