京都の税理士・中井康道税
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    法定相続人の順位と範囲

    2012年9月9日

    今回も前回の関連で、法定相続人の順位と範囲を見ていきます。
    第1順位の相続人・・・被相続人(亡くなった方)に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します。

    第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、父母が全部相続します。

    第3順位の相続人・・・被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹が全部相続します。
    このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合のみ相続人となります。
     ただし、子が死亡している場合には、孫など(直系卑属(ちょっけいひぞく)とも言います。)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が各々の相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞくと読みます。)と言います。

     以上見てきましたが、上記で兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)も既に死亡していた場合はどうなるのかと思われた方のためにご説明しておきますと、このケースに関してはさらに代襲相続はありません。参考になさって下さい。