京都の税理士・中井康道税
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    贈与税

    2012年9月15日

    今回は贈与税の一般のケースについて取り上げて見ます。
    贈与税は、受贈者(贈与を受けた人)が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産に課税されます。贈与者(贈与した人)の人数には関係なく、あくまで受贈者自身が1年間に総額いくら贈与されたかによって、税額が決定されます。この贈与税が設けられた大きな理由は、相続税を減らすために贈与を何度も繰り返すことが想定されるからです。同じ程度の財産でありながら、贈与を行った人と、そうでない人で相続税が違ってくれば不公平が起こってしまいます。これを防ぐために贈与税があるともいえます。
     贈与税には、年間110万円の基礎控除(計算上110万円を差し引ける基準額と考えてもらえば良いと思います。)があり、その年に贈与された財産の総額が、110万円以下であれば課税されることはありません。また、税務署への申告も不要となります。贈与税は、(課税価格-基礎控除額110万円)×税率-控除額=税額の計算式で速算表を基にはじき出します。(速算表の掲載は割愛いたします)
     以上見てきましたように、税額計算にあたり基となる速算表は省略しましたが、税率は最低10%から最高50%となります。最高税率で言いますと、半分税金で持っていかれるように、贈与税の税金の仕組みは高い税金であることを覚えておいて下さい。次回は、贈与税の特例である相続時精算課税制度について見ていきます。