京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(相続時精算課税制度)

    2012年9月16日

    相続時精算課税制度を見ていきます。贈与税の課税制度には、暦年課税(110万円の基礎控除)と今回説明します相続時精算課税の2つの制度があります。相続時精算課税は、まず、贈与時に贈与財産に対する贈与税があれば贈与税を納税します。そして、贈与者が亡くなった時、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めている贈与税があれば贈与税額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
    以下、内容や要件等を示しておきます。
    ・非課税枠 複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額)は2,500万円
    ・贈与税額 2,500万円を超えた部分に一律20%の税率を算定
    ・贈与者 贈与の年の1月1日現在で65歳以上の親
    ・受贈者 贈与の年の1月1日現在で20歳以上の子(子が亡くなっている時には20歳以上の孫を含みます。)
    ・受贈者の所得制限 なし
    ・贈与する財産 制限なし

     以上見てきましたが、この制度は値下がりが見込まれる土地などの財産を取得した場合は不利に働きます。逆に、将来相続が発生しないか、少額と見込まれる場合、相続発生時の有利不利を考慮することなく活用することも可能です。なお、この制度を選択すると、その年以降は暦年課税を選択できませんので、制度を選択する場合は十分にご注意下さい。次回は、相続時精算課税制度の住宅資金贈与について見ていきます。