京都の税理士・中井康道税
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    贈与税(相続時精算課税の住宅取得資金)

    2012年9月17日

    当事務所スタッフのヨシです。相続時精算課税の住宅取得資金の贈与の特例を見ていきます。直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

    非課税枠1,000万円+(基礎控除額110万円又は相続時精算課税2,500万円)
    ※1 平成24年贈与の一般住宅の場合(省エネ性又は耐震性を満たす住宅は割愛します)
    ※2 平成25年贈与の一般住宅の非課税枠700万円
    ※3 平成26年贈与の一般住宅の非課税枠500万円

    適用要件は以下のとおりです。
    ①住宅取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること②直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること③贈与を受ける者がその年の1月1日現在で20歳以上であること④贈与受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること⑤贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住していること⑥建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること⑦中古住宅の場合は、建物の築年数がマンション等なら25年、木造等なら20年以内であること

    以上見てきましたが、上記非課税制度は平成24年度税制改正で特例の適用が3年間延長されました。経済を活性化させるために住宅購入の一つのカンフル剤として、この特例は当面は延長されていくのではないかと個人的には思っております。