京都の税理士・中井康道税
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    総合課税と分離課税

    2012年9月23日

    今回は所得税の課税方式を見ていきます。所得税の課税方式には、総合課税と分離課税の2種類があります。総合課税は、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税するものです。それに対して分離課税は、特定の取引を他の所得と合算せずに、別途課税するものです。不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課税されるために、分離課税制度がある。総合課税か分離課税かは、あらかじめ決められており選択できないことになっています。
    ・総合課税 事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地建物以外の譲渡所得
    ・分離課税 利子所得、山林所得、退職所得、土地建物の譲渡所得

     ここで、所得税の課税方法を身近なものに置き換えて考えて見ましょう。この税金の掛けられ方をハンバーグ定食にイメージして見ます。ハンバーグ本体はひき肉や玉ねぎや卵など様々な材料がボウルの中で総合されます。一方、つけ合わせとして付くライスやコーヒー、サイドサラダといったものは単品で提供され、決してボウルの中でかきまぜられることはないはずです。
     ハンバーグ定食でいうところの本体を構成するものは、ひき肉や玉ねぎや卵をそれぞれ不動産所得、事業所得、給与所得など総合課税される所得に置き換えて見て下さい。一方、つけ合わせとして付くライスやコーヒー、サイドサラダといった単品でも提供可能なものを退職所得、株式の譲渡所得、山林所得など分離課税される所得に置き換えて見るとイメージとしてとらえやすいのではないでしょうか。(出典元 田中卓也氏 http://allabout.co.jp/gm/gc/44995/)

     以上見てきましたが、所得の種類に応じた課税方式が異なり、課税する際の「入り口」にあたります。この2種類の方式があることを覚えておいて下さい。