京都の税理士・中井康道税
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    法定相続人

    2012年9月2日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は相続税の問題を取り上げます。相続が発生した際、誰が相続人となれるのか、大事な問題であり出発点にもなります。法定相続人と題しましたが、「相続人」と読み替えていただいて構いません。役所の担当者は、「相続人はどなたですか。」と窓口で確認する場面はよくあります。「法定相続人はどなたになりますか。」とは、あまり尋ねません。
     相続の手続きは、遺言(法律用語では、しばしば「いごん」と読みます。一般には「ゆいごん」ですね。)がある場合と、ない場合とでは大きく異なります。まず、遺言がある場合、遺産は原則として遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人と受遺者(「じゅいしゃ」と読み、遺言により受ける財産を指定された方のことです。)の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)は不要となります。
     次に、遺言がない場合には、民法の規定により、相続人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを「法定相続人(法定相続人と読みます。)」と言います。法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
     民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫又は妻)、子、父母、兄弟姉妹(法律用語では、「けいていしまい」と読みます。)の4種類の立場の人です。ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろんのこと、たとえ親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。

     以上見てきましたが、もし、内縁の妻や長男の嫁、叔父・叔母などに遺産を残したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。
    次回は、相続人の順位と範囲について見ていきます。