京都の税理士・中井康道税
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    相続税の申告書への押印は実印なの?

    2012年7月22日

    今回も相続税に関連した内容を見ていきます。自書あるいは税理士に依頼した申告書がいよいよ完成し、申告書に押印する最後の段階に辿り着きました。この場合の印鑑は、実印を押印する必要があるのかということです。通常、役所への申請書類に押印となれば、認印を押印することになりますが、特に税務署へ提出する相続税の申告書に限って、実印にすべきかどうか、迷われるのもごもっともなことなのです。

     その理由は、相続税の申告書の添付書類の一つに、遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書を提出することになっており、その使用した実印を申告書に押印する必要があるのではないかと思われたからだと思います。答えは実印を押印してもらう必要はなく、認印で結構です。認印を押印してもらう意味に2つの意味合いがあります。一つは、申告書を提出する意思表示を表明することと、もう一つは、算出された税額(ゼロの税額を含みます。)を納得の上承認することです。以上から、印鑑の種類は一切関係なく、認印で上記2つの意味合いを納税者が理解して押印することになります。

    どうでしょうか。もやもやされていた押印の件、ご理解いただけたでしょうか。実印を押印されても全く問題はありませんが、実印はやはり、実印で押印すべき場合にのみ押印願いたいと個人的に思っています。

    相続財産となる既経過利子

    2012年7月16日

    前回に続き、相続財産として見落としやすい既経過利子(利息)を見ていきます。定期預金を相続した場合と考えて下さい定期預金の元本は表に出ていますが、利息がついつい漏れやすいという問題です。

    利息について申し上げれば、バブルの時期とは異なり、定期預金にしたところでわずかばかりの利息です。タンス預金よりはマシなところでしょうか。相続財産として課税される定期預金の価額は、課税時期(亡くなった日現在)における預け入れ額と同時期現在において解約した場合に既経過利子の額として支払いを受けることができる金額から、当該金額につき源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額(この源泉徴収の用語につきましては、今回は割愛いたします。機会を改めまして触れたいと思います。)を控除した金額との合計額によって評価することになっています(財産評価基本通達203)。この利息額は預け入れ日から相続日までの間の利息をご自分で計算してもらえば良いのですが、取引している金融機関の担当者に確認してもらうことも可能です。すぐに教えてくれますので。例えば、ゆうちょ銀行の定額貯金の場合の利息計算は、複利で計算することになり、ご自分で計算となるとかなり複雑な計算になるので、取引金融機関で確認されるのが良いかと思います。

    以上見てきましたが、意外に落とし穴ですので、ご留意願います。なお、各種預貯金のうち定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金について、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限って、課税時期現在の預け入れ額のみによって評価します(上記の基本通達)。

    相続財産となる家庭用財産

    2012年7月15日

    今回は、相続税の問題を取り上げます。一見相続財産と見逃してしまいそうな(漏れやすい)家庭用財産を見ていきたいと思います。次回は、その続きとして、経過利息の問題を見ていきます。

    家庭用財産と一口に言っても、あまりに間口が広すぎます。と言いますのも、厳密に言うと亡くなった方のコップ、お皿等が家庭用財産に含まれるからです。実際に相続が発生し、申告をしなければならないとなった時に、上記のように、例えば、コップ、お皿をそれぞれ評価を見積もって計算していく必要があるのかと言うことです。答えはその必要はなく、財産全体で総額いくらと見積もって申告書に記載してもらう必要があります。

     しかしながら、そうは言っても、その全体額を見積もるにも金額自体の見積もりは悩ましいものです。国税庁のホームページあるいは税務署で配布している相続税の申告書の書き方に家庭用財産の見積もり額を例示して記載しています。もちろん、この額をそのまま引用して計上するのではなく、その金額を対比してご家庭の家庭用財産の場合、もっと高くなるのかどうか等も加味して検討なさるのが良いかと思います。実際のところ、家庭用財産をいくらか見積もって計上していれば、税務当局からの指摘はないと思います。その点はご安心下さい。

    健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入条件

    2012年7月8日

    今回は社会保険の中の健康保険と厚生年金保険の加入条件を見ていきます。パートタイマーの方が健康保険・厚生年金保険の適用となるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。その一つの目安が、就労している方の労働日数・労働時間です。

    健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件を満たす全ての方はパートタイマー等であっても原則として、加入対象者となります。①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。

    上記のイメージが一見分かりにくいかと思います。そこで、例えば、役所を想定してパート7時間15分(実働)、フルタイム7時間45分(実働)だとします。月曜から金曜までのフル週5日働くのであれば、上の例では全く問題はありません。週4日の場合でも問題はありません。では、1日6時間勤務を希望した場合、週5日勤務もしくは週4日勤務の場合は微妙ですよね。この点は、勤務先に加入対象となるか確認をお願いします。

    以上見てきましたが、国民年金の保険料は単独で負担することもあって負担額も重いです。また、将来の年金の額を見ても、厚生年金は国民年金よりも手厚いです。そうなると、勤務先の社会保険に加入できるのであれば、ぜひ加入しておきたいものですね。

    失業保険の受給資格

    2012年7月7日

    今回は、税を離れた失業保険の受給資格を取り上げたいと思います。年代を超えた失業と言う社会問題に関連する失業保険を取り上げます。失業保険(雇用保険とも言います)とは、失業中の生活を心配しないで新たな職探しに専念して、一日も早く再就職をしてもらうために支給されるものです。どのような方が失業保険をもらえる資格があるのか、原則と例外を述べた後、今回は特に契約期間満了による退職の場合は原則なのか、例外なのかどちらに当てはまるのかを考えてみたいです。

    (原則)離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。(普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    (例外)上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等(リストラを含む)の場合 離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。(6ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    ここで、契約期間満了による退職の場合、「会社都合等」には含まれませんので、原則に戻り、12ヶ月以上勤めていることが条件となります。

    以上見てきましたが、1箇所の勤務先で12ヶ月ではなく、通算で12ヶ月となります。もし、初めて雇用保険料を支払った会社(以前の職場は雇用保険料がなかった場合)を6ヶ月の契約期間満了で退職したとなると、別の職場で残り6ヶ月勤めて条件をクリアすることになります。このようなケースの場合、生活をやりくりするのに大変だと察しますが、就活成功のご健闘をお祈りいたします。