京都の税理士・中井康道税
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    健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入条件

    2012年7月8日

    今回は社会保険の中の健康保険と厚生年金保険の加入条件を見ていきます。パートタイマーの方が健康保険・厚生年金保険の適用となるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。その一つの目安が、就労している方の労働日数・労働時間です。

    健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件を満たす全ての方はパートタイマー等であっても原則として、加入対象者となります。①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以上であること。②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以上であること。

    上記のイメージが一見分かりにくいかと思います。そこで、例えば、役所を想定してパート7時間15分(実働)、フルタイム7時間45分(実働)だとします。月曜から金曜までのフル週5日働くのであれば、上の例では全く問題はありません。週4日の場合でも問題はありません。では、1日6時間勤務を希望した場合、週5日勤務もしくは週4日勤務の場合は微妙ですよね。この点は、勤務先に加入対象となるか確認をお願いします。

    以上見てきましたが、国民年金の保険料は単独で負担することもあって負担額も重いです。また、将来の年金の額を見ても、厚生年金は国民年金よりも手厚いです。そうなると、勤務先の社会保険に加入できるのであれば、ぜひ加入しておきたいものですね。