京都の税理士・中井康道税
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    失業保険の受給資格

    2012年7月7日

    今回は、税を離れた失業保険の受給資格を取り上げたいと思います。年代を超えた失業と言う社会問題に関連する失業保険を取り上げます。失業保険(雇用保険とも言います)とは、失業中の生活を心配しないで新たな職探しに専念して、一日も早く再就職をしてもらうために支給されるものです。どのような方が失業保険をもらえる資格があるのか、原則と例外を述べた後、今回は特に契約期間満了による退職の場合は原則なのか、例外なのかどちらに当てはまるのかを考えてみたいです。

    (原則)離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。(普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    (例外)上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等(リストラを含む)の場合 離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。(6ヶ月以上勤めていれば大丈夫です)

    ここで、契約期間満了による退職の場合、「会社都合等」には含まれませんので、原則に戻り、12ヶ月以上勤めていることが条件となります。

    以上見てきましたが、1箇所の勤務先で12ヶ月ではなく、通算で12ヶ月となります。もし、初めて雇用保険料を支払った会社(以前の職場は雇用保険料がなかった場合)を6ヶ月の契約期間満了で退職したとなると、別の職場で残り6ヶ月勤めて条件をクリアすることになります。このようなケースの場合、生活をやりくりするのに大変だと察しますが、就活成功のご健闘をお祈りいたします。