京都の税理士・中井康道税
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    相続税の申告書への押印は実印なの?

    2012年7月22日

    今回も相続税に関連した内容を見ていきます。自書あるいは税理士に依頼した申告書がいよいよ完成し、申告書に押印する最後の段階に辿り着きました。この場合の印鑑は、実印を押印する必要があるのかということです。通常、役所への申請書類に押印となれば、認印を押印することになりますが、特に税務署へ提出する相続税の申告書に限って、実印にすべきかどうか、迷われるのもごもっともなことなのです。

     その理由は、相続税の申告書の添付書類の一つに、遺産分割協議書に押印した実印の印鑑証明書を提出することになっており、その使用した実印を申告書に押印する必要があるのではないかと思われたからだと思います。答えは実印を押印してもらう必要はなく、認印で結構です。認印を押印してもらう意味に2つの意味合いがあります。一つは、申告書を提出する意思表示を表明することと、もう一つは、算出された税額(ゼロの税額を含みます。)を納得の上承認することです。以上から、印鑑の種類は一切関係なく、認印で上記2つの意味合いを納税者が理解して押印することになります。

    どうでしょうか。もやもやされていた押印の件、ご理解いただけたでしょうか。実印を押印されても全く問題はありませんが、実印はやはり、実印で押印すべき場合にのみ押印願いたいと個人的に思っています。