京都の税理士・中井康道税
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    遺産分割協議書(その1)

    2012年7月28日

    当事務所スタッフのヨシです。今回は、相続税の申告書に添付する書類の一つである遺産分割協議書を取り上げたいと思います。遺産分割協議書の様式や記載方法等に触れるのではなく、若干ながら法的な問題にも波及する内容を見てみたいと思います。次回も同様の関連事項に触れる予定です。

    例えば、被相続人Aさんの相続人が配偶者と子供2人の計3人いたとします。3人で遺産分割の協議をする際に、遺産分割協議書に「後日新たな財産が発覚して出てきた場合、配偶者がその財産を取得するものとする。」と一文を記載したケースを考えて見ます。上記で言うところの新たな財産は例えば、有価証券(株式)だと考えて下さい。税務上は、遺産分割協議書でどの財産を誰が取得するかの特定をしていますので、この一文の有り無しで影響は全くありません。法的にはどうかと言いますと、今表に出ている財産については協議できているので問題はないのですが、新たな財産が出てきた場合は、改めて相続人間で協議する権利が出てきます。結論から言いますと、遺産分割協議書に上記内容の文言を記載したところで、意味がないことになります。

    私の実務経験から上記のケースを1件見たことはあります。もし、敢えて記載するのであれば、「後日新たな財産が判明して出てきた場合は、相続人間で改めて協議をすることとする。」と記載すれば良いと思います。あるいは、このような文言自体を最初から記載しないか、どちらかにされるのがよろしいでしょうね。