京都の税理士・中井康道税
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    遺産分割協議書(その2)

    2012年7月29日

    前回に続き、遺産分割協議書について見ていきます。被相続人Aさんの相続人は、妻と子供2人の計3人とします。今回の事例は、3人で協議した結果、妻が遺産を全部取得することになり、子供2人は相続放棄した場合です。相続放棄は、家庭裁判所への申述(今回は家庭裁判所への相続放棄の方法については、割愛いたします。)によらずに、書面で2人とも相続放棄すると交わした場面を考えて見ます。

    上記事実関係を踏まえて、後日有価証券(株式)が時価に換算して1,000万円相当が漏れていたことが判明します。既に子供は2人とも相続放棄していますので、妻が有価証券(株式)を相続できるのかという問題です。答えは、子供2人にも改めて遺産の分割協議できる権利が出てきます。ここでのポイントは、家庭裁判所への申述による相続放棄ではなく、書面で交わしていることです。書面で交わしている以上、表に出ている遺産分割協議書の遺産内容では相続放棄したものの、後日遺産が出てくれば、話しは別だということです。
    話し合いのテーブルに付けるということなのです。逆に、家庭裁判所へ相続放棄していた場合は、後日遺産が出てきても協議できる権利はないことになります。相続開始に遡り、放棄する意思表示を取ったことになります。

    実際のところ、相続放棄の場合、家庭裁判所へ手続きを踏むか、書面で交わすか、どちらが主流なのかは分かりません。家庭裁判所へ手続きを踏む方法があることは知っていても、実際相続の場面では、時間の面や煩雑さ等の理由から書面で交わすケースが多いのではないかと個人的には思っています。是非参考になさって下さい。